認定農業者・認定新規就農者制度の概要についてお知らせします

両制度の概要と申請法について

●認定農業者制度

「認定農業者制度」とは、意欲ある農業者が自らの経営を改善するために作成する「農業経営改善計画」を、市長が市の基本構想(長井市農業経営基盤強化の促進に関する基本構想)に照らして認定し、これらの認定を受けた認定農業者に対して、計画が着実に達成されるよう支援するものです。

●認定新規就農者制度

「認定新規就農者制度」とは、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市長が認定し、これらの認定を受けた認定新規就農者に対して計画が着実に達成されるよう支援するものです。「青年等就農計画」に関しては、西置賜農業普及課に相談の上、アドバイスを受けながら作成することが基本です。

 

認定新規就農者と認定農業者の対象及び認定要件について
  認定新規就農者 認定農業者
対象者 (1)青年の場合
18歳以上45歳未満
その市町村の区域内において農業を営み、又は営もうとする者
(2)青年以外の個人
45歳以上65歳未満(農業に関連する事業又は商工業等経理管理に3年以上従事した者など)
(3)法人の場合
役員のうち、上記(1)(2)が過半数を占める法人
認定 市町村 市町村
認定期間 5年以内 5年以内
認定要件 ・計画が市町村の基本構想に照らし適切なものであること。 ・計画が市町村の基本構想に照らし適切なものであること。
・計画が達成される見込みが確実であること。 ・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
・上記対象者(2)に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期限終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。 ・計画が達成される見込みが確実であること。
具体的な経営の指標 

※主たる農業従事者一人あたり 

年間労働時間 1,800時間程度

年間農業所得 250万円程度

※主たる農業従事者一人あたり 

年間労働時間 1,800時間程度

年間農業所得 概ね400万円

主な施策 ・ゲタ・ナラシ対策交付対象 ・ゲタ・ナラシ対策交付対象
・新規就農者育成総合対策(経営開始資金) ・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
・新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金) ・農業経営改善促進資金(スーパーS資金) 
メリット ・農業近代化資金の返済期間(据置期間)の優遇 ・農業経営基盤強化準備資金制度・農業近代化資金の低利融資
・農用地の利用集積の支援
提出書類

・青年等就農計画

・収支計画一覧 基礎資料

・長井市個人情報取扱確認書

・農業経営改善計画申請書

・認定資料(所得計算書)

・長井市個人情報取扱確認書

 

●認定の流れ

  1. 農業経営改善計画 若しくは 青年等就農計画を作成
  2. 長井市農林課へ申請書提出
  3. 認定審査会の審査
  4. 市の認定(認定期間5年以内)

 

● 申請方法

  • 申請書様式 添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。
  • 申請提出期限 は市報等でご確認ください。
  • 申請提出先 長井市農林課農政振興係へ直接提出

 

●その他 

  • 申請提出時に計画内容の聞き取りを行いまので、ご来庁の際は、事前にご連絡をください。
  • 認定後は、農業経営指針に基づく自己チェックを毎年行い、その結果を中間年(3年)及び最終年(5年)に市長へ提出しなければなりません。
  • 計画に記載された農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められる場合には、認定を取り消すことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農政振興係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8015 ファックス:0238-87-3369


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