原動機付自転車、小型特殊自動車等の登録・廃車手続きについて

原動機付自転車(125CC以下)・小型特殊自動車・ミニカーの登録、廃車、名義変更手続きについて、以下の通りご案内いたします。

受付窓口

市民課市民窓口係(1番窓口)

受付時間

平日開庁日 午前8時30分から午後5時15分まで

必要な持ち物

登録のとき

  • 申請書(1番窓口にあります)
  • 所有者(使用者)の印鑑又は、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証など)
  • 販売証明書または譲渡証明書、廃車証明書など
  • 自賠責保険証書(無くても受付可能)

廃車のとき

  • 申請書(1番窓口にあります)
  • 所有者(使用者)の印鑑又は、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証など)
  • 標識(ナンバープレート)
    (注意)標識を紛失した場合は、弁償金として100円かかります。

名義変更(同一世帯での相続の場合のみ)

  • 申請書(1番窓口にあります)
  • 新所有者(使用者)の印鑑又は、窓口に来られる方の本人確認書類(免許証など)

手数料

 無料です。廃車手続き時のみ、標識を紛失した場合は弁償金として100円かかります。

注意点

  • 登録する際、標識番号を選ぶことはできません。
  • 押印は任意になりますが、押印がない場合は窓口に来られた方の本人確認(免許証など)の提示が必要です。
  • 登録の手続き時には、販売証明書または譲渡証明書を必ず添付してください。
    (注意)申請書の中に証明欄がありますので、事前に申請書を取得いただき、そちらに販売者(譲渡者)の方から署名していただくか、もしくは添付書類としてご用意をお願いいたします。(個別に証明書をご用意いただく場合は、様式は任意のもので結構です。)
  • 自賠責保険は、各取扱店で加入してください。市役所では加入できません。

こんな時は…

盗難にあった

警察に盗難届を出し、受理した警察署・受理番号・受理年月日を確認のうえ、所有者の印鑑を持って市役所で廃車の届出をしてください。廃車手続きをしないと、毎年軽自動車税が課税され続けますのでご注意ください。

住所変更に伴うナンバー変更

  • 方法1.現在登録している市町村へ標識(ナンバー)と印鑑を持参して廃車届をし、そこで発行された廃車証明書、自賠責保険証書、所有者の印鑑を持って引っ越し先で登録の手続きをする
  • 方法2.現在使用している標識(ナンバー)、自賠責保険証書、印鑑を引っ越し先へ持参して手続きをする

(注意)どちらの場合も、最初に登録した当時の標識交付証明書があれば一緒に持参してください。

その他

  • 軽自動車税に関するお問い合わせ先:市税務課市民税係(8番窓口)
    電話番号:0238-82-8006
  • 市区町村で扱う原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車以外の車両については、以下へお問い合わせください。
  • 126CC~250CC以下の二輪軽自動車
  • 軽自動車(三輪および四輪)
    山形県軽自動車協会
    住所:山形市立谷川3丁目3553番地 電話番号:023-686-3600
    または
    長井市西置賜自動車会館
    住所:長井市幸町13番1号 電話番号:0238-84-1327
  • 250CC超の自動二輪について
    東北運輸局山形運輸支局
    住所:山形市大字漆山字行段1422番地1 電話番号:023-686-4711
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら