住居表示制度について

 住居表示とは、住所として使用するための番号です。通常は土地の地番を住所として用いていますが、住所を整理し効率よく把握するために、住居表示という制度があります。住居表示の方式は街区方式と道路方式の2つがあり、長井市では街区方式を採用しております。
街区方式は、川や水路、線路などを基準にエリア(町名)分けし、その中で道路に囲まれた一定の街区分けをおこない、道路と建物の位置関係から住居番号を決定します。

中央地区の一部(下表のとおり)が住居表示地域として指定されています。(住居表示地域外では『〇〇番地』というように土地の地番を住所として使います。)

 

住居表示地域(2021年4月1日現在)

住居表示実施地域
 日の出町 館町南 館町北 四ツ谷 台 町
花作町 あら町 神明町 片田町 本町南
本町北  ままの上 東 町 屋城町 舟 場
栄 町 高野町 大 町 十日町 新 町
幸 町 清水町 横 町 緑 町 中 道

住居表示を実施した区域の住所の表し方

長井市 〇〇町 〇番(街区番号) 〇号(住居番号)

住居表示を実施していない区域の住所の表し方

長井市 〇〇(字名) 〇〇番地(土地の地番)

住居表示の決定

 住居表示地域の中で建物を新築・移築・改築した場合は市民課に住居表示設置届を提出していただきます。(設置済みの建物で住居表示プレートを再交付する場合も設置届を提出していただきます。)設置届には、建物の位置図と平面図(建物を真上から見たときの形状と外周の寸法がわかるもの)を添付してください。住居表示の決定まで1週間程度かかります。(玄関と道路との位置関係を計測します。)
(届出書様式は下記よりダウンロードできます。)

 現地での計測後に住居番号を決定します。決定後に通知文と住居番号を表示するための仮プレートを送付します。正規の住居表示板は、後で業者により取り付けられます

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民窓口係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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