境界立会について

 境界立会とは、道路・水路等の公共物とその土地に接する民有地の境界を決める手続きのことです。境界立会は、家を建てたり、土地を売買する際など、境界を確定させる必要が生じたときに、その土地の所有者に申請していただきます。申請手続きには有資格者が作成した図面等も必要となりますので、土地家屋調査士等に依頼してください。
 境界確定の方法は、地籍図(公図)や過去に立会した境界確定の資料などをもとにその土地に関係する方が現地で立会をして決めます。境界を確認したい土地が市道や法定外公共物に接している場合は、建設課職員が立会に伺いますので、境界立会申請書(様式第1号)を提出してください。
 法定外公共物(道路法、河川法その他法令の定めのないもので、赤道・里道・青道・水路と呼ばれているもの。)について、以前は国有地のため県で財産の管理をしていましたが、国から市が財産の譲与を受けたため、現在は市で財産の管理をしています。

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