軽自動車税の減免について
障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となる車両
普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、障がいのある方1人につき1台です。
車検証の名義人
障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし、障がいのある方が18歳未満の場合や、精神、知的に障がいのある方の場合は、生計を一にする方の名義でも対象となります。
運転の形態
本人運転
身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。
家族運転
障がい者の方の通院、通学等のために継続的に生計を一にする方が運転するもの。
介護者運転
障がい者のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転するもの。
減免の対象となる方
身体障害者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 | 障がいの級別 本人運転の場合 |
障がいの級別 家族運転・介護者運転の場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 本人運転に同じ |
聴覚障害 | 2級から3級まで | 本人運転に同じ |
平衡機能障害 | 3級のみ | 本人運転に同じ |
音声機能障害 (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります) |
3級のみ | 該当しない |
肢体不自由 上肢 |
1級から2級の2まで | 本人運転に同じ |
肢体不自由 下肢 |
1級から6級まで | 1級から3級1号まで |
肢体不自由 体幹 |
1級から3級、又は5級のみ | 1級から3級まで |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢 |
1級から2級両上肢まで | 本人運転に同じ |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動 |
1級から6級まで | 1級から3級両下肢まで |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 1級又は3級のみ | 本人運転に同じ |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | 本人運転に同じ |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 本人運転に同じ |
療育手帳の交付を受けている方
障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がい等級が1級である方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいが一定の範囲に該当する方
申請方法
場所
長井市役所税務課市民税係
期間
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限まで
令和6年度の納期限は令和6年4月30日です。期限を過ぎた申請は受付できません。
★必ず納付前に申請してください。(納付後の減免はできません。)
★申請は毎年必要です。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 通院又は通学証明書(家族運転の場合)
- 運転免許証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか
減免を受けられた方の車検について
減免を受けた方が車検を受けられる場合、納税証明書が必要になります。納税証明書は市民課の窓口で無料で発行いたしますので、必要な方は車検証を持参してお越しください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月15日