軽自動車税の減免について

障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

減免の対象となる車両

 普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、障がいのある方1人につき1台です。

車検証の名義人

 障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし、障がいのある方が18歳未満の場合や、精神、知的に障がいのある方の場合は、生計を一にする方の名義でも対象となります。

運転の形態

本人運転

身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。

家族運転

障がい者の方の通院、通学等のために継続的に生計を一にする方が運転するもの。

介護者運転

障がい者のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転するもの。

減免の対象となる方

身体障害者手帳の交付を受けている方

減免の対象となる方の詳細
障がいの区分 障がいの級別
本人運転の場合
障がいの級別
家族運転・介護者運転の場合
視覚障害 1級から4級まで 本人運転に同じ
聴覚障害 2級から3級まで 本人運転に同じ
平衡機能障害 3級のみ 本人運転に同じ
音声機能障害
(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります)
3級のみ 該当しない
肢体不自由
上肢
1級から2級の2まで 本人運転に同じ
肢体不自由
下肢
1級から6級まで 1級から3級1号まで
肢体不自由
体幹
1級から3級、又は5級のみ 1級から3級まで
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢
1級から2級両上肢まで 本人運転に同じ
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
移動
1級から6級まで 1級から3級両下肢まで
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1級又は3級のみ 本人運転に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで 本人運転に同じ
肝臓機能障害 1級から3級まで 本人運転に同じ

療育手帳の交付を受けている方

障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障がい等級が1級である方

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障がいが一定の範囲に該当する方

申請方法

場所

長井市役所税務課市民税係

期間

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限まで

令和6年度の納期限は令和6年4月30日です。期限を過ぎた申請は受付できません。

★必ず納付前に申請してください。(納付後の減免はできません。)

★申請は毎年必要です。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 通院又は通学証明書(家族運転の場合)
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか

減免を受けられた方の車検について

 減免を受けた方が車検を受けられる場合、納税証明書が必要になります。納税証明書は市民課の窓口で無料で発行いたしますので、必要な方は車検証を持参してお越しください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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