市税等の口座振替のご案内

口座振替をご利用になると、市税等を各納期の最終日(納期限日)に指定の口座から自動的に振替えて納付できます。

納入のために出かける手間が省け、収め忘れる心配がなく、便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。

一度手続きすれば基本的に翌年度以降も継続されます。(納税義務者が変更になった場合は新たに申し込みの手続きが必要です。)

パソコンやスマートフォン等から口座振替の申し込みができる「Web口座振替受付サービス」も利用可能です。

利用できる市税等

・市県民税・森林環境税(普通徴収)

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税(種別割)

・国民健康保険税(普通徴収)

・介護保険料(普通徴収)

・後期高齢者医療保険料(普通徴収)

・保育料

・学童クラブ利用手数料

・児童センター使用料 (給食費・バス代も含む)

・霊園管理料

取扱金融機関

・山形銀行

・荘内銀行

・きらやか銀行

・米沢信用金庫

・山形中央信用組合

・東北労働金庫

・山形おきたま農協

・ゆうちょ銀行(郵便局)

お申し込み手続き

新規申込み

「長井市 市税等口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書」の裏面を必ずご確認いただき、必要事項を記入・押印のうえ、振替えを希望する取扱金融機関の窓口に提出してください。

◇持ち物

・通帳(指定する口座のもの)

・通帳の届出印

・納税通知書等、納税(付)義務者のわかるもの(お持ちでない場合でも受付できます。)

口座振替の変更

新たに口座振替(自動払込)を開始する金融機関に、「長井市 市税等口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書」を提出してください。(口座振替を取りやめる金融機関への停止の申請は必要ありません。)

口座振替の停止

口座振替を依頼している金融機関の窓口で停止の申請をしてください。ゆうちょ銀行は、ゆうちょ銀行指定の申請書をご使用願います。

口座振替の開始時期

金融機関での受付は毎月25日(ゆうちょ銀行は15日)が締め切りで、翌月末以降の納期限のものから口座振替になります。

なお、お手続き後、長井市での登録手続きが完了しましたら、申込者へ「口座振替登録完了のお知らせ」をお送りしますので、必ずご確認ください。(停止についても同様の日程となります。)

注意事項

・口座振替は定期賦課(随時賦課、過年度賦課以外)のものに限ります。

・納税(納入)義務者が変更になった場合は、口座振替を継続することができなくなりますので、新たに申し込みの手続きが必要となります。

・軽自動車税について、課税対象車両を複数台所有している場合は、すべて同じ口座からの振替となり、一部の車両のみの振替はできません。

・軽自動車税以外の税・料について、口座振替の領収書は発行されません。振替結果は通帳や取引履歴等でご確認ください。

・残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合は、再振替は行いません。「口座振替不能通知」をお送りしますので、金融機関等でお納めください。

・手続きに必要な口座振替依頼書は長井市内の金融機関と市役所税務課収納係にあります。税務課にご連絡いただければ郵送もいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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