○長井市振興審議会条例の施行に関する規則

昭和40年9月13日

長井市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、長井市振興審議会条例(昭和40年長井市条例第19号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数)

第2条 条例第3条第2項により任命する委員の数は、次のとおりとする。

(1) 市の行政委員会の委員 4人以内

(2) 公共的団体等の役員及び職員 8人以内

(3) 知識経験を有する者 市長が必要と認める人数

(平15規則17・全改、平24規則6・一部改正)

(部会)

第3条 審議会に専門の事項を調査審議するため、次の専門部会を設けることができる。

(1) 総務部会

(2) 産業・建設部会

(3) 文教部会

(4) 厚生部会

(5) その他市長が必要と認める部会

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選とする。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平24規則6・一部改正)

(顧問)

第4条 市長が必要と認めたときは、審議会に顧問をおくことができる。

(会議録)

第5条 会議録は事務局に調製させ、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに職務のため出席したものの職氏名

(3) 会議に付した事件及び会議の経過

(4) その他会長又は審議会において必要と認めた事項

2 会議録は会長が選任した2名以上の委員とともに会長が署名しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 審議会委員の報酬は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年長井市条例第27号)の定めるところによる。

2 委員その他の職員の旅費及び費用弁償については、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年長井市条例第43号)の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 長井市建設促進審議会条例の施行に関する規則(昭和38年長井市規則第11号)は、廃止する。

(平成15年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

長井市振興審議会条例の施行に関する規則

昭和40年9月13日 規則第19号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
昭和40年9月13日 規則第19号
平成15年6月30日 規則第17号
平成24年3月9日 規則第6号