○長井市振興審議会条例の施行に関する規則
昭和40年9月13日
長井市規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、長井市振興審議会条例(昭和40年長井市条例第19号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の定数)
第2条 条例第3条第2項により任命する委員の数は、次のとおりとする。
(1) 市の行政委員会の委員 4人以内
(2) 公共的団体等の役員及び職員 8人以内
(3) 知識経験を有する者 市長が必要と認める人数
(平15規則17・全改、平24規則6・一部改正)
(部会)
第3条 審議会に専門の事項を調査審議するため、次の専門部会を設けることができる。
(1) 総務部会
(2) 産業・建設部会
(3) 文教部会
(4) 厚生部会
(5) その他市長が必要と認める部会
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選とする。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平24規則6・一部改正)
(顧問)
第4条 市長が必要と認めたときは、審議会に顧問をおくことができる。
(会議録)
第5条 会議録は事務局に調製させ、次の事項を記載する。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに職務のため出席したものの職氏名
(3) 会議に付した事件及び会議の経過
(4) その他会長又は審議会において必要と認めた事項
2 会議録は会長が選任した2名以上の委員とともに会長が署名しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 審議会委員の報酬は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年長井市条例第27号)の定めるところによる。
2 委員その他の職員の旅費及び費用弁償については、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年長井市条例第43号)の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 長井市建設促進審議会条例の施行に関する規則(昭和38年長井市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成15年6月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。