○長井市職員服務規程

昭和62年9月22日

長井市訓令第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本市に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第2章 服務の宣誓

第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、長井市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第13号。以下「宣誓条例」という。)第2条の規定に基づき、辞令書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。

第3章 職員記章、名札及び職員証

(職員記章)

第4条 職員は、常に職員記章(別記様式第1号)を着用しなければならない。ただし、貸与された被服を着用している場合は、この限りでない。

2 職員記章は、洋服の左えり、その他衣服の左上方に着用するものとする。

3 職員記章を紛失し又は汚損したときは、その実費を弁償し、職員記章再貸与願(別記様式第2号)を提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、その費用を免除することができる。

4 職員でなくなったときは、すみやかに職員記章を返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し又は貸与してはならない。

(名札)

第5条 職員は、勤務中常に名札(別記様式第3号)を着用しなければならない。ただし、職務の内容により、この様式に替えて、市長が別に定めるものを着用することができる。

2 名札は、左胸上部の見やすいところに着用し、又は首から下げるものとする。

3 名札を紛失し又は汚損したときは、その実費を弁償し、再貸与申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、その費用を免除することができる。

(平19訓令1・一部改正)

(職員証)

第6条 職員は、常に職員証(別記様式第4号)を携帯しなければならない。

2 職員証を紛失し又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(別記様式第2号)に、汚損の場合にあっては当該職員証を添えて提出しなければならない。

3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに職員証の書き替えを受けなければならない。

4 職員でなくなったときは、すみやかに職員証を返還しなければならない。

5 職員証は交換し又は貸与してはならない。

第4章 執務

(勤務時間等)

第7条 職員の勤務時間及び休憩時間は、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条第4条及び第6条の規定に基づき任命権者が定める場合並びに長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第2条第3条第4条及び第5条の規定に基づき任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げるとおりとする。

区分

勤務日

時間

勤務時間

月曜日から金曜日までの毎日

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

月曜日から金曜日までの毎日

午後零時から1時間

(平5訓令9・全改、平7訓令4・平13訓令3・平22訓令6・一部改正)

(出勤)

第8条 職員は、出勤したときは直ちに出勤簿(別記様式第5号)に自ら押印しなければならない。

(出勤簿の整理保存)

第9条 出勤簿は、所属長が指定する職員において毎日点検し、次の区分によりこれを整理しておかなければならない。

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摘要

出張

長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)に規定する出張(市内旅行を除く。)をいう。

研修

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定による研修で任命権者が自ら主催する場合、他の機関に委託して行う場合、特定の教育機関へ入所を命じた場合等研修命令を出し参加させる研修をいう。

職専免除

長井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第14号。以下「職務専念の特例条例」という。)の規定により職務を免除された日又は時間をいう。

振替日

勤務時間条例第5条の規定により、勤務を要しない日として振替えられた日をいう。

振替勤務日

勤務時間条例第5条の規定により、勤務することを命じられた日をいう。

土曜振替指定日

勤務時間条例第4条の規定により、特別の形態によって勤務する必要のある職員で、土曜日に替わる勤務を要しない日として指定された日をいう。

日曜振替指定日

勤務時間条例第4条の規定により、特別の形態によって勤務する必要のある職員で、日曜日に替わる勤務を要しない日として指定された日をいう。

代休

勤務時間条例第10条の規定による代休日をいう。

欠勤

勤務時間条例第11条に規定する休暇以外の場合で勤務しないため給与の減額の対象となった日又は時間をいう。

年次休暇

勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇をいう。

介護休暇

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇をいう。

組合休暇

勤務時間条例第17条に規定する組合休暇をいう。

休職傷病

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職をいう。

休職

地方公務員法第28条第2項第2号に規定する休職及び同法第55条の2第1項ただし書きの規定による組合専従期間をいう。

停職

地方公務員法第29条の規定による停職をいう。

育児休業

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業」という。)第2条の規定による育児休業をいう。

病気休暇公傷病

勤務時間条例第13条に規定する病気休暇のうち別表第1第1項に掲げる休暇をいう。

病気休暇私傷病

勤務時間条例第13条に規定する病気休暇のうち別表第1第2項及び第3項に掲げる休暇をいう。

特別休暇産前

勤務時間条例第14条に規定する特別休暇のうち別表第2第6項に掲げる休暇をいう。

特別休暇産後

勤務時間条例第14条に規定する特別休暇のうち別表第2第7項に掲げる休暇をいう。

特別休暇夏季

勤務時間条例第14条に規定する特別休暇のうち別表第2第16項に掲げる休暇をいう。

特別休暇その他

勤務時間条例第14条に規定する特別休暇のうち別表第2の第6項、第7項及び第16項以外の休暇をいう。

(平5訓令9・平7訓令4・平11訓令2・一部改正)

(欠勤)

第10条 第12条から第15条までの規定に該当する場合を除くほか、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(別記様式第6号)を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ提出することができないときは、電話その他の方法により所属長に欠勤する旨を連絡するとともに、事後すみやかに欠勤届を提出しなければならない。

(退庁)

第11条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する文書、物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気のしまつ、消燈、戸締まり等をすること。

2 最後に退庁する者は、庁舎の戸締まりを確認した後、警報機器をセットし、出入口に施錠すること。

(休暇)

第12条 職員が勤務時間条例及び勤務時間規則の規定により、休暇を受けようとするときに提出する書類は、次のとおりとする。

区分

提出書類

根拠規則

摘要

年次有給休暇

年次休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第3号

病気休暇

病気休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第3号

特別休暇

特別休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第3号

介護休暇

介護休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第4号

組合休暇

組合休暇申請書

勤務時間規則

同左別記様式第5号

2 前項に規定する書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、直ちに電話その他の方法による連絡をするとともに事後すみやかに提出しなければならない。

3 職員は、病気休暇の承認を受けている場合において、当該休暇の理由となっている傷病の治癒により職場復帰するときは、職場復帰願(別記様式第9号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた病気休暇の期間が7日以内の場合は、職場復帰願及び医師の診断書の提出を、7日をこえ30日以内の場合は、医師の診断書をそれぞれ省略することができる。

4 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認を受けている職員が、勤務時間条例に定める期間の範囲内において更新して引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の前日までに、第1項に規定する書類を提出しなければならない。

(平7訓令4・一部改正)

(復職)

第13条 職員は、傷病により休職を命ぜられている場合において、当該休職の理由となっている傷病の治癒により復職をしようとするときは、復職願(別記様式第9号の2)に診断書を添えて届け出なければならない。ただし、結核性疾患の場合は、所定の診断書(別記様式第10号)によらなければならない。

(専従)

第14条 職員は、職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(別記様式第11号)に当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、その職員団体又は労働組合の業務にもっぱら従事する者でなくなったときは、その旨をすみやかに届け出なければならない。

(平16訓令2・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第15条 職員は、職務専念の特例条例第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、申請書(別記様式第12号)職務専念の特例条例第2条第1項各号の一つに該当する旨を証明する書類又はその写しを添えて提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。

(営利企業等の従事)

第16条 職員は、地方公務員法第38条の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第13号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、当該許可に係る事由が消滅したときは、その旨すみやかに営利企業等離職届(別記様式第14号)により届け出なければならない。

(執務上の心得)

第17条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、又離席しようとする場合においても、上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係する職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(執務環境の整理)

第18条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第19条 職員は、法令による証人、鑑定人として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項による出頭が職務に関するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 職員は、第1項の許可を受けて発表した内容を、文書ですみやかに任命権者に報告しなければならない。

(出張)

第20条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出発に際し、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しゃ断、病気等のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、すみやかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、すみやかに帰庁して執務しなければならない。

(復命)

第21条 出張した職員は、帰庁したときは、直ちにその概要を口頭で所属長に報告するとともに、すみやかに復命書(別記様式第15号)を作成して提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、復命書の提出を省略することができる。

(事故報告)

第22条 職員は、勤務中に若しくは勤務時間外に、当該職務の遂行に関し若しくは関しないで事故が発生したときは、すみやかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 身分等の異動

(着任)

第23条 新規採用者又は異動を命ぜられた者は、すみやかに着任しなければならない。

2 前項に規定する者が、辞令書を受けた日から起算して5日以内までに着任できないときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。

(異動に伴う提出書類)

第24条 新規採用者及び異動を命ぜられた者は、それぞれの区分に従い、次に掲げる書類を提出しなければならない。

区分

提出書類

新規採用者

1 履歴書(別記様式第16号)

2 職員経歴調書(別記様式第17号)

3 住民票(扶養親族のある場合はその者を含む)

4 扶養手当認定申請書(認定に該当するときに限る。)(別記様式第18号)

5 通勤手当申請書(認定に該当するときに限る。)(別記様式第19号による。)

6 住居届(別記様式第20号)

7 住所略図(別記様式第21号)

8 職員印鑑届(別記様式第22号)

異動を命ぜられた職員

1 通勤手当申請書(認定に該当するときに限る。)

2 住所略図(住所を変更したとき、又は先に提出した住所略図を変更する必要があるときに限る。)

(私事旅行等の届出)

第25条 職員は私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめその理由、行先、期間等を所属長に届け出なければならない。

(履歴事項異動届)

第26条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項(任免、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、すみやかに履歴事項異動届(別記様式第23号)に、住所以外の異動にあっては第2項に掲げる書類を、住所の異動にあっては住所略図をそれぞれ添えて提出しなければならない。

2 前項に規定する履歴事項異動届に添付する書類は、概ね次のとおりとする。

(1) 本籍、氏名に係る場合 戸籍抄本

(2) 学歴、資格、免許に係る場合 卒業(修了)証書、合格証、免許証書又はその写し

(3) 国、地方公共団体その他公共団体が行う研修に係る場合(本市が行う場合を除く) 修了証書又はその写し

(4) 職歴に係る場合 雇用主がある場合は、当該雇用主が発行する証明書

(事務引継)

第27条 職員は、異動、休職、退職等の場合には、その担任する事務及び貸与品等をすみやかに後任者又は上司の指令する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。

2 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(退職)

第28条 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(別記様式第24号)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する退職願は、特別の事情がある場合を除くほか、退職希望日の1月前までに提出しなければならない。

第6章 雑則

(火気取締責任者)

第29条 課長等は、各部屋ごとに火気取締責任者を定め、火気防止のために必要な万全の措置をとらなければならない。

第30条 火気取締責任者は、部屋内の消火器の名称及びその数、設置箇所、その他使用上の注意事項を部屋に掲示し、職員に対しその取り扱いに関する注意を喚起するとともに、常に火災発生防止に務めなければならない。

2 職員は、火気取締責任者の火気取り締まりに関する注意をよく守らなければならない。

(非常の際の措置)

第31条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに適宜の措置をとるとともに、上司の指示に従わなければならない。

2 課長等は、前項に規定する非常事態に備えるため、重要な文書、物品等の持ち出し順位を定め、特に重要なものについては、「非常持出」の表示を朱書きして、常に持ち出しやすいように整備しておかなければならない。

(願、届出書の提出)

第32条 この規程の定めにより提出する書類は、所属長に提出するものとする。

第33条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年6月8日訓令第9号)

この訓令は、平成5年6月11日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日より施行する。

(長井市立総合病院職員就業規定の一部改正)

2 長井市立総合病院職員就業規定(昭和29年規定第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月21日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4訓令5・一部改正)

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(平22訓令5・全改)

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(令4訓令5・一部改正)

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様式第7号 削除

(平7訓令4)

様式第8号 削除

(平7訓令4)

(令4訓令5・一部改正)

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(令4訓令5・一部改正)

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(令4訓令5・一部改正)

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長井市職員服務規程

昭和62年9月22日 訓令第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年9月22日 訓令第38号
平成5年6月8日 訓令第9号
平成7年3月28日 訓令第4号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成13年3月29日 訓令第3号
平成16年4月21日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成22年12月28日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第5号