○長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月28日

長井市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(令2規則4・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、別記様式第1号により行うものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、この限りでない。

(一斉休憩の例外)

第4条の2 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 作業場を異にして勤務させる職員がある場合で、公務の運営上必要があると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)

(3) 計器等の監視その他危険防止上必要があると認められる場合(第1号又は前号に該当する場合を除く。)

(4) 前3号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉に与えないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(平11規則18・追加)

(条例第3条第2項による勤務時間の割振り等)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、午後零時から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(平13規則11・平22規則26・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平22規則26・一部改正)

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次号に掲げる当直勤務

 教育又は研修の期間における学生等の生活指導のための当直勤務

 障害者支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命じることができる。

(平12規則37・平19規則9・一部改正)

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命じる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則12・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(ア)にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則12・追加)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の3 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28規則33・追加、平31規則12・旧第9条の2繰下)

第9条の4 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の2第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の2繰下・一部改正、平31規則12・旧第9条の3繰下)

第9条の5 条例第8条の2第1項の規定による請求は、別記様式第2号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則18・追加、平28規則33・旧第9条の3繰下、平31規則12・旧第9条の4繰下)

第9条の6 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第9条の3に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の4繰下・一部改正、平31規則12・旧第9条の5繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の7 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項において準用する同条第1項の規定による条例第15条第1項に規定する要介護者(第9条の10において「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第3号及び第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の5繰下・一部改正、平31規則12・旧第9条の6繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の8 条例第8条の2第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の6繰下、平31規則12・旧第9条の7繰下)

第9条の9 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による条例第8条第2項の勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限の請求は、別記様式第2号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。この場合において、当該制限を請求する期間については、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項に規定する措置を構ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の7繰下・一部改正、平31規則12・旧第9条の8繰下)

第9条の10 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、別記様式第3号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の8繰下・一部改正、平31規則12・旧第9条の9繰下)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第9条の11 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第8条の2第4項において準用する同条第2項又は第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号に掲げるいずれかの」とあるのは「前項第1号又は第2号に掲げる」と読み替えるものとする。

(平11規則18・追加、平14規則10・一部改正、平28規則33・旧第9条の9繰下・一部改正、平31規則12・旧第9条の10繰下)

(時間外勤務代休時間の指定)

第9条の12 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、給与条例第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 育児休業条例第12条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項ただし書き又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第11条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則26・追加、平28規則33・旧第9条の10繰下、平31規則12・旧第9条の11繰下)

(代休日の指定)

第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間か割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、別記様式第4号により行うものとする。

(平11規則18・平22規則26・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第11条 条例第12条第1項第1号(育児休業条例第13条又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規則で定める日数は、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数)(1日未満の端数がある時は、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与されるべきものとされている日数(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者にあっては、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数)を下回る場合は、同条の規定により付与すべきとされている日数とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別表第2に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において企業職員等(条例第12条第1項第3号に規定する企業職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員については、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平21規則13・平22規則26・令5規則25・一部改正)

第11条の2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が育児短時間勤務を始める場合、育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務を終える場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号または第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率(以下この項において「調整率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超えるときは、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合は、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(平21規則13・追加、令5規則25・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第12条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間)とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

 育児休業法第10条第1項第4号 1日当たりの平均勤務時間

3 第1項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数すべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平21規則13・平22規則26・令4規則10・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第14条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、条例別表第2第8項に規定する特別休暇にあっては30分を単位とする。

2 1時間を単位として取得した病気休暇及び特別休暇を日に換算する場合は、第13条第2項の規定を準用する。

(平11規則7・平21規則13・一部改正)

(条例別表第2第4項の規則で定めるもの)

第15条 条例別表第2第4項の規則で定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第4号に掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人ディサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

(平9規則21・追加、平11規則7・平19規則9・平19規則21・平24規則18・平25規則4・平30規則5・一部改正)

(条例別表第2第5項の2の規則で定めるもの)

第15条の2 条例別表第2第5項の2の規則で定める不妊治療は、体外受精及び顕微授精とする。

(令4規則10・追加)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を別記様式第6号に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を別記様式第6号に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平9規則21・旧第15条繰下、平28規則33・一部改正)

(介護時間)

第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は1日を通じ、勤務時間の開始の時刻から連続し、又は勤務時間の終了の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第21条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則33・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、条例別表第2第6項及び第7項の休暇とする。

(平9規則21・旧第16条繰下・一部改正)

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は条例別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合はこの限りでない。

(平9規則21・旧第17条繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平9規則21・旧第18条繰下、平28規則33・一部改正)

(年次有給休暇の請求)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ別記様式第5号に記入して、任命権者に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(平9規則21・旧第19条繰下、平11規則18・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別記様式第5号に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 条例別表第2第6項の申出は、あらかじめ別記様式第5号に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 条例別表第2第7項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平9規則21・旧第20条繰下・一部改正、平10規則9・平11規則18・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇の承認を受けようとする職員は別記様式第6号により、介護時間を受けようとするときは別記様式第7号により、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平9規則21・旧第21条繰下、平11規則18・平17規則4・平28規則33・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第23条 第21条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第21条第2項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうか決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、条例別表第2第4項の休暇を承認するに当たっては、別記様式第9号によるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。

4 任命権者は、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(平9規則21・旧第22条繰下・平11規則18・平17規則4・平28規則33・一部改正)

(組合休暇の申請)

第24条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ別記様式第8号に記入して任命権者に申請しなければならない。

(平9規則21・旧第23条繰下、平11規則18・平28規則33・一部改正)

(組合休暇の許可の決定等)

第25条 前条の申請があった場合においては、任命権者は速やかに許可するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、組合休暇の許可について、職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(平9規則21・旧第24条繰下)

(その他の事項)

第26条 第2条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。

(平9規則21・旧第25条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(長井市職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 長井市職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(平成3年規則第20号)

(2) 長井市職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(昭和44年規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、第5条第1項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定めたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に、条例附則第2項の規定による廃止前の長井市職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年条例第34号)別表第10項又は第10項の2の休暇について行われた第2項の規定による廃止前の職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則第3条第1項の申出であって、同一の事項について条例別表第2第5項又は第6項の休暇に関する申出又は届出の必要のあるものについては、第20条第3項若しくは第4項の規定により行われたものとみなす。

(長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

5 長井市一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和40年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年6月26日規則第21号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別記様式第6号の改正規定及び附則第7項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」に、「第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは、「第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

3 長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第95号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、改正条例第1条の規定による改正後の長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を改正後の別記様式第6号に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を改正後の別記様式第6号に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

8 附則第2項の規定による指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第10号)

この規則は令和4年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第11条の2の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則第11条第1項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」と、「又は第22条の5第1項」とあるのは「若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

別表第1

(平21規則13・旧別表・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第11条関係)

(平21規則13・追加)

当該職員が年を通じて在職するものとみなした場合の第11条第2項第1号に規定する日数

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

在職期間

1月に達するまでの期間

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1月を超え、2月に達するまでの期間

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

2月を超え、3月に達するまでの期間

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

3月を超え、4月に達するまでの期間

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

4月を超え、5月に達するまでの期間

4

4

5

5

5

6

6

7

7

8

8

8

9

5月を超え、6月に達するまでの期間

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

6月を超え、7月に達するまでの期間

5

6

6

7

7

8

9

9

10

10

11

12

12

7月を超え、8月に達するまでの期間

6

6

7

8

8

9

10

10

11

12

12

13

14

8月を超え、9月に達するまでの期間

6

7

8

9

9

10

11

12

12

13

14

15

15

9月を超え、10月に達するまでの期間

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

15

16

17

10月を超え、11月に達するまでの期間

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

11月を超え、12月に達するまでの期間

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(平11規則18・一部改正)

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(平11規則18・追加、平14規則10・平28規則33・平31規則12・一部改正)

画像

(平11規則18・追加、平14規則10・平28規則33・平31規則12・一部改正)

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(平11規則18・旧別記様式第2号繰下・一部改正)

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(平11規則18・旧別記様式第3号繰下・一部改正)

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(平28規則33・全改)

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(平28規則33・追加)

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(平11規則18・旧別記様式第5号繰下・一部改正、平28規則33・旧別記様式第7号繰下)

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(平9規則21・追加、平11規則18・旧別記様式第6号繰下・一部改正、平28規則33・旧別記様式第8号繰下)

画像

長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月28日 規則第5号
平成9年6月26日 規則第21号
平成10年3月26日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第7号
平成11年6月30日 規則第18号
平成12年9月27日 規則第37号
平成13年3月29日 規則第11号
平成14年3月28日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第21号
平成21年5月30日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第26号
平成24年4月2日 規則第18号
平成25年3月19日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第33号
平成30年3月23日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年3月24日 規則第4号
令和4年3月1日 規則第10号
令和5年3月28日 規則第25号