○長井市教育委員会事務決裁規程
平成元年4月24日
長井市教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織と運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を、明らかにし、教育行政の効率的な運営を図ることを目的とする。
(平27教委訓令7・一部改正)
(1) 決裁 教育委員会の権限の受任者又は専決権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育委員会の責任において、常時教育委員会に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 旅行、休暇、その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。
(5) 課長等 教育総務課長、学校教育課長、給食共同調理場長及び小中学校長をいう。
(平4教委訓令1・平5教委訓令1・平7教委訓令2・平10教委規則2・平13教委訓令3・平14教委訓令1・平16教委訓令2・平18教委訓令1・平21教委訓令1・平22教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令2・令3教委訓令2・令3教委訓令5・令3教委訓令6・一部改正)
(回議)
第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(平5教委訓令1・一部改正)
(専決事務)
第4条 教育委員会の権限に属する事務の迅速な処理をはかり、責任の所在を明確にするため、長井市教育委員会事務委任規則(平成元年教委規則第4号)及び長井市事務決裁規程(昭和42年長井市訓令第1号)の定める範囲内において、別表第1に掲げる事項は教育長、教育次長及び課長等限りで、別表第2に掲げる事項は教育長及び課長等限りで専決できるものとする。
(平4教委訓令1・平5教委訓令1・平14教委訓令1・平28教委訓令2・令3教委訓令5・令3教委訓令6・令6教委訓令2・一部改正)
(承認による専決)
第5条 課長等は、前条第1項による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。
(平4教委訓令1・一部改正)
(専決の事務の代決)
第6条 教育長及び教育長職務代理者が、事故又は欠けたことにより、ともに事務の決裁を行うことができないときは、教育長があらかじめ指名する教育委員会事務局職員が、その事務を代決する。
(平27教委訓令7・全改)
(不在)
第7条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。
(後閲)
第8条 主務者において、不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。
2 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務についてはこの限りではない。
(報告)
第9条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、すみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(長井市教育委員会事務代決及び専決に関する規則の廃止)
2 長井市教育委員会事務代決及び専決に関する規則(昭和42年教委規則第3号)は廃止する。
附則(平成4年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月1日教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日教委訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が、長井市教育委員会において、なお従前の例により在職する場合には、この訓令による改正前の長井市教育委員会事務決裁規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年6月28日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月27日教委訓令第5号)
この訓令は、発令の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月27日教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
(令6教委訓令2・全改)
専決事項 | 専決区分 | ||
課長等 | 教育次長 | 教育長 | |
法規 | 規則、議案等の送付 | ||
文書 | ① 文書の収受及び整理 ② 公印の保管 | ||
任免・委嘱 | 一般職員(課長等を除く。)、臨時職員の任免、委員委嘱 | ||
服務 | ① 補佐以下の所属職員の年次休暇、特別休暇、欠勤等の承認 ② 補佐以下の所属職員の職務専念義務の免除 ③ 補佐以下の所属職員の時間外(休日)勤務命令 ④ 補佐以下の所属職員(臨時職員を含む。)の旅行命令 ⑤ 宿泊を伴わない旅行依頼 ⑥ 所属職員の出勤簿の管理 | ① 課長等の年次休暇、特別休暇、欠勤等の承認 ② 課長等の職務専念義務の免除 ③ 課長等の時間外(休日)勤務命令 ④ 課長等及び非常勤特別職の旅行命令 | ① 教育次長の年次休暇、特別休暇、欠勤等の承認 ② 教育次長の職務専念義務の免除 ③ 教育次長の時間外(休日)勤務命令 ④ 教育次長の旅行命令 ⑤ 宿泊を伴う旅行依頼 |
車両 | 庁用自動車の管理 |
別表第2
(令3教委訓令6・全改)
主管等の区分 | 専決事項 | 専決区分 | |
課長等 | 教育長 | ||
教育総務課 | 施設管理 | ① 学校施設の維持管理 ② 施設台帳の整備 | 用途廃止、変更を伴うもの |
学校教育課 | 承認 | ① 修学旅行、校外行事の承認 ② 休業日変更の承認 | ① 校長の有給休暇等の承認 ② 校長の出張の承認 |
副読本等 | 副読本、長期休業中の学習帳の使用 | ||
児童生徒の入学等 | 児童生徒の入学、転学(区域外就学を除く)、退学その他の異動 | 区域外就学の許可 | |
通知書の送付 | 児童生徒の入学、進学通知書の送付 | ||
会議、行事 | ① 軽易な学校行事 ② 主任会、教頭会等 | ① 重要な学校行事 ② 校長会等 | |
小中学校 | 施設管理(長井市教育施設使用条例に規定するもの) | ① 施設の使用許可(使用料の減免も含む) ② 施設の使用制限 | 使用料の減免で、教育長が特に必要と認めるもの |