○長井市水道事業給水条例施行規程

令和5年10月1日

長井市告示第371号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、長井市水道事業給水条例(昭和35年長井市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 条例第2条に規定する給水区域は、長井市水道事業の設置等に関する条例(昭和63年条例第14号)に定める区域とする。

(専用栓の用途別)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する専用栓の用途別は、次のとおりとする。

(1) 一般用 (2)(3)号に属しないもの

(2) 臨時用 一時的に使用するもので、市長が認めるもの

(3) 公民館用 公民館分館及びそれに類するものにおいて使用するもの

第2章 給水装置の工事及び管理

(給水装置の新設等の申込)

第4条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設等の申込みは、別記様式第1号による。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第5条第2項の規定による市長は必要と認めるときとは、次の各号に該当するものを言う。提出は別記様式第1号による。

(1) 家屋の所有者でないとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

(加入金の納入時期)

第6条 条例第8条第1項に規定する市長の指定する期日は、給水装置工事申込みの日とする。

2 工事申込者が加入金を一時に納入するのが困難であると市長が認めたときは、前項の規定にかかわらず分納を認めることができる。

(工事費の算出基礎)

第7条 条例第10条第1項に規定する給水装置工事費の算出に用いる単価表は、毎年別にさだめる。

(給水装置工事の補修)

第8条 市長又は指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事について引き渡し後1年以内に故障したときは、市長又は指定給水装置工事事業者がこれを補修し、補修に要した費用を負担する。ただし、その故障が給水装置の所有者(以下「所有者」という。)又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の故意若しくは過失又は天災によると認めたときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水制限、停止の予告)

第9条 条例第15条第2項の規定により給水の制限又は停止をしようとするときは、広報車、文書又は口頭をもって予告する。

(代理人の届出)

第10条 条例第17条の規定による代理人の届け出及び変更の届け出は、別記様式第2号による。

(管理人の届出)

第11条 条例第18条第1項の規定による管理人の選定及び変更の届け出は、別記様式第3号による。

(各種届出)

第12条 条例第16条及び第22条各号に定める届出は、次の各号様式により市長に届け出なければならない。

(1) 給排水設備等完成届兼使用開始等届 別記様式第4号

(2) 給水装置所有者、使用者変更届 別記様式第5号

(3) 消火栓演習使用届 別記様式第6号

(給水装置に関する事務代行)

第13条 所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理することができないときは、市長は使用者、その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。

第4章 料金および手数料

(水量の認定基準等)

第14条 条例第29条第1項の規定による使用水量の認定は、当該使用者が使用した前6カ月間の使用水量を基準として定める。ただし、これによりがたいと認めるときはこの限りでない。

(過誤納による水道料金の精算)

第15条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(料金の納期)

第16条 条例第32条第1項の規定による料金の納期は、毎徴収月の末日までとする。ただし、末日が休日の場合は、遡ることができる。

(料金等の軽減又は免除)

第17条 条例第34条に規定する料金等の軽減又は免除は、次の各号に定めるものについて行う。

(1) 不可抗力による漏水

(2) 災害等

(3) 公益上必要がある場合で、市長が特に必要と認めるもの

2 条例第34条に規定する軽減又は免除の様式は、別記様式第7号及び別記様式第7号の1による。

第5章 管理

(給水装置の検査等に従事する職員の身分証明)

第18条 給水装置の検査、メーターの点検、水道料金等の徴収又は工事現場の監督に従事する職員は、別記様式第8号による身分証明書を携帯しなければならない。

(給水停止処分の方法)

第19条 条例第39条及び第40条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第7章 雑則

(委任)

第21条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の長井市水道事業給水条例施行規程(令和元年訓令第3号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規程の施行前に廃止前の旧規程の規定による公共下水道事業受益者負担金の徴収については、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際、現に存する旧規程に定める様式については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 給水装置工事申込書

別記様式第2号 代理人選定異動届

別記様式第3号 管理人選定異動届

別記様式第4号 給排水設備等完成届兼使用開始等届

別記様式第5号 給水装置所有者、使用者変更届

別記様式第6号 消火栓演習使用届

別記様式第7号 水道料金・下水道使用料等減免申請書

別記様式第7号の1 水道給水装置修理証明書

別記様式第8号 上下水道課員証

別記様式 略

長井市水道事業給水条例施行規程

令和5年10月1日 告示第371号

(令和5年10月1日施行)