○長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規程

令和5年10月1日

長井市告示第377号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置の特例)

第2条 条例第5条ただし書に規定する建築物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物置小屋、車庫等で排除すべき汚水を発生しない建築物

(2) その他排水設備を設置できないことについて市長が相当の理由があると認める建築物

(排水設備の固着方法)

第3条 排水設備を排水処理施設又は他の排水設備に固着させる場合においては、漏水を防止する措置を講ずるとともに、排水処理施設又は他の排水設備の機能を妨げない方法により、市長が指示する箇所に固着すること。

(排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準)

第4条 条例第6条に規定する排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準(以下「基準」という。)は、法令の規定によるもののほか次の各号によらなければならない。

(1) ますの内径は15センチメートル以上とすること。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(4) 排水設備は、雨水及び工場排水等で排水処理施設以外の処理施設によって処理すべきであると市長が認める排水が流入しない構造とすること。

(5) 排水管の勾配その他については、長井市下水道条例施行規程(令和5年告示第373号)の例によるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第6条の規定による排水設備の計画の確認を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、排水設備計画確認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の排水設備計画確認申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した図書を添付しなければならない。

(1) 申請地付近見取図

(2) 次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路及び排水処理施設の位置

 申請地内の建物及び台所、浴室その他汚水を排除する施設の位置

 排水管の位置、形状、内径、勾配及び延長

 ます及びマンホールの位置、形状及び寸法

 ポンプ施設及び防臭装置などの付帯設備の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な書類

(3) 設計書及び材料調書

(4) その他市長が指示したもの

3 市長は、第1項の申請について、当該排水設備の新設等に係る計画が前条に規定する排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものと認めたときは、当該申請書の確認通知欄により申請者に通知するものとする。

(軽易な修繕工事等)

第6条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽易な修繕工事等は、次に掲げるものとする。

(1) ますのふたの据え付け又は取替工事

(2) 防臭装置、その他附属装置の修繕工事

(排水設備工事の技能者の指定)

第7条 条例第7条に規定する「排水設備等の工事に関し技能を有する者として市長が指定した者」は、長井市指定下水道工事店規程(令和5年告示第374号)により、長井市指定下水道工事店として指定を受けたものとする。

(排水設備工事の完成届等)

第8条 条例第8条に規定する排水設備の新設等の工事完成届出は、給排水設備等完成届兼使用開始等届(別記様式第2号)によるものとする。

2 検査の合格したときは、市長は排水設備等検査済証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(排除の制限)

第9条 条例第9条に規定する排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるものは次に掲げるものとする。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項で定めるカドミウム及びその化合物等人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質等

(2) 油脂類

(3) 屋外排水

(4) 家畜のふん尿

(5) ごみに類するもの

(使用開始の届出)

第10条 条例第10条に規定する排水処理施設の使用開始等の届出は、給排水設備等完成届兼使用開始等届(別記様式第2号)によるものとする。

(使用者の変更届)

第11条 条例第11条に規定する使用者に変更があったときは、農業集落排水処理施設使用者変更届(別記様式第4号)によるものとする。

(使用料の納期)

第12条 条例第12条第3項の規定による使用料の納期は、毎徴収月の末日までとする。ただし、末日が休日の場合は、さかのぼることができる。

(排除汚水量の認定基準)

第13条 条例第15条第1項第2号又は第3号に規定する市長が認定する水道水以外の水の使用水量は、市で認める計量装置を取付けてある場合は、当該計量装置で計量された使用水量とし、計量装置を取付けていない場合は、次の各号に定める水量とする。

(1) 水道水以外の水を家事用のみに使用している場合は、1カ月につき1世帯4人までは1人当たり6立方メートルとし、1人増すごとに3立方メートルを加算して得た水量とする。ただし、1世帯の使用水量が基本排除汚水量以下の場合は基本排除汚水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して家事用のみに使用している場合で、水道水の使用水量が前号で得られた水量を超えたときはその水量とし、それ以下のときは同号で得られた水量とする。

(3) 家事用以外に使用している場合は、使用者の使用の態様を勘案して認定する。

2 条例第15条第1項第4号に規定する申告は、農業集落排水処理施設排除汚水量認定特例申告書(別記様式第5号)によるものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第16条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した水道料金・下水道使用料等減免申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規程(令和元年訓令第9号。以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に存する旧規程に定める様式については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 排水設備計画確認申請書

別記様式第2号 給排水設備等完成届兼使用開始等届

別記様式第3号 排水設備等検査済証

別記様式第4号 農業集落排水処理施設使用者変更届

別記様式第5号 農業集落排水処理施設排除汚水量認定特例申告書

別記様式第6号 水道料金・下水道使用料等減免申請書

別記様式 略

長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規程

令和5年10月1日 告示第377号

(令和5年10月1日施行)