自己負担が高額になったとき
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
詳細は以下をご覧ください。
高額介護サービス費についてのご案内(PDFファイル:220.9KB)
なお、申請が必要な方には、お知らせをお送りしています。
※記入内容の確認のため、電話をさせていただく場合がありますのでご了承ください。
※支給後に介護給付費の変動などにより、追加支給、返還金が生じた場合は、長井市と利用者本人(死亡の場合は相続人)との間で支給額の調整を行う必要があることを予めご了承ください。
※介護保険法第200条により保険給付を受ける権利は2年を経過したときは時効によって消滅します。
ご本人以外の振込口座を指定する場合
ご本人死亡の場合
被保険者本人が死亡したことにより口座が凍結された場合は、相続人により改めてご申請をいただくまで、長井市からの振込みはできなくなります。そのため、相続人による申請は、お早めにお済ませくださいますようお願いします。
※サービス利用月の自己負担額が基準上限額を超えていない場合は、払い戻しの対象となりません。
※相続人は、原則として法定相続人となります。
高額医療合算介護サービス費
同じ世帯内の同じ医療保険の加入者について、1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算した額が著しく高額で、自己負担限度額(下表参照)に500円を加えた額を超えたときは、申請により超えた分が医療保険と介護保険の双方で按分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として後から支給されます。
申請が必要な方には、山形県後期高齢者医療広域連合からお知らせが届きます。
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更新日:2022年03月24日