介護保険負担限度額認定について

居住費と食費の負担限度額が軽減される場合があります

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は保険から給付されます 。
※施設が定める居住費 ・食費が基準費用額を下回る場合は、施設が定める額と自己負担額の差額が給付されます。
※低所得の人でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合や預貯金等が一定額 を超える場合は対象外 となります。

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
●居住費:ユニット型個室2,006 円、ユニット型個室的多床室 1,668 円、従来型個室 1,668 円、介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 1,171 円 、多床室 377 円 、介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 855 円
●食費: 1,445 円 ※施設ごとに設定金額が異なります。

負担限度額

詳細については以下をご覧ください。

負担限度額(PDFファイル:263.5KB)

申請について

申請に当たっては、下記の申請書と同意書の他に、必要書類がございます。

申請書(PDFファイル:148.4KB) 申請書記入例(PDFファイル:230.6KB)

同意書(PDFファイル:91.6KB)

対象となる方の要件、必要書類等は下記をご覧ください。

対象要件(PDFファイル:228.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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