介護保険負担限度額認定について

居住費と食費の負担限度額が軽減される場合があります

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は保険から給付されます 。
※施設が定める居住費 ・食費が基準費用額を下回る場合は、施設が定める額と自己負担額の差額が給付されます。
※低所得の人でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合や預貯金等が一定額 を超える場合は対象外 となります。

基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

  • 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

●居住費:ユニット型個室2,066 円、ユニット型個室的多床室 1,728円、従来型個室 特養等1,231円・従来型個室 老健等1,728円、多床室  特養等915円・多床室 老健等(室料を徴収する場合は697円、徴収しない場合は437 円 )

※特養等…介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入 所生活介護

※老健等…介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護

●食費: 1,545 円 ※施設ごとに設定金額が異なります。

負担限度額

詳細については以下をご覧ください。

負担限度額対象要件(PDFファイル:206.3KB)

 

 

申請について

申請に当たっては、下記の申請書と同意書の他に、必要書類がございます。

上記の負担限度額対象要件(PDFファイル)を参照してください。

 

申請書(PDFファイル:149.7KB)

申請書記入例(PDFファイル:145.2KB)

同意書(PDFファイル:91.3KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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