介護保険負担限度額認定について
居住費と食費の負担限度額が軽減される場合があります
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は保険から給付されます 。
※施設が定める居住費 ・食費が基準費用額を下回る場合は、施設が定める額と自己負担額の差額が給付されます。
※低所得の人でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合や預貯金等が一定額 を超える場合は対象外 となります。
基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
- 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
●居住費:ユニット型個室2,066 円、ユニット型個室的多床室 1,728円、従来型個室 特養等1,231円・従来型個室 老健等1,728円、多床室 特養等915円・多床室 老健等(室料を徴収する場合は697円、徴収しない場合は437 円 )
※特養等…介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入 所生活介護
※老健等…介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護
●食費: 1,545 円 ※施設ごとに設定金額が異なります。
負担限度額
申請について
申請に当たっては、下記の申請書と同意書の他に、必要書類がございます。
上記の負担限度額対象要件(PDFファイル)を参照してください。
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更新日:2026年08月19日