長井市認知症対応型共同生活介護家賃等助成事業
グループホーム利用者負担が軽減される場合があります
認知症高齢者グループホームを利用する方の食事・部屋代・光熱水費はご本人による負担が原則ですが、低所得者の方の負担軽減のための助成事業があります。(要申請)
以下のいずれにも該当する方が対象となります
1 世帯全員(世帯分離している配偶者、家族及び税法上の扶養者等を含む)が市民の非課税
2 本人及び配偶者の預貯金等の額が1,000万円(夫婦は2,000万円)を超えないこと
3 本人の収入が合計所得金額に課税年金収入(老齢年金等)及び非課税年金収入(遺族年金や障害年金)を加えて150万円以下であること
申請には、下記の申請書、同意書、及び全ての預貯金等がわかる書類が必要となります。
区分 | 対象者 | 軽減割合及び補助金の限度額 |
---|---|---|
第1段階 |
世帯全員(世帯分離している配偶者、家族及び税法上の扶養者等を含む)が市民を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入と非課税年金収入の合計が年間80万円以下の方 |
居住費(家賃)、食材費及び光熱水費の合計の50% 1か月の上限:3万円 |
第2段階 |
世帯全員(世帯分離している配偶者、家族及び税法上の扶養者等を含む)が市民を課税されていない方で、上記第1段階以外の方 |
居住費(家賃)、食材費及び光熱水費の合計の50% 1か月の上限:2万円 |
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更新日:2022年03月30日