介護保険における申請・届出について

要介護認定からサービス利用開始までの手続き

要介護・要支援の認定を受けた方が、介護保険のサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)または介護予防ケアプランの作成が必要となります。
サービス内容は、その人の心身の状態や生活環境に応じて、どのようなサービスを、いつ、どのくらい利用するか異なります。そのため、一人一人に合った計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランの作成は、居宅介護支援事業所や、地域包括支援センターなどに依頼します。

要介護認定の結果が要支援1・2の場合

  1. ケアプランの作成は地域包括支援センターに依頼します。(介護予防小規模多機能型居宅介護の場合は、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所へ依頼します。)
    (注意1)地域包括支援センターの担当者との話し合いの中で、どのようなサービスを利用するか検討します。
    (注意2)要支援1・2の人は、施設サービスは利用できません。
  2. 長井市に「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)」届出書」を提出します。(介護予防小規模多機能型居宅介護の場合は、「居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能用)」を長井市へ提出します。)
    (注意1)この届出書は、要介護認定の申請時、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第速やかに長井市福祉あんしん課へ提出してください。また、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときも、変更年月日を記入のうえ、必ず長井市福祉あんしん課に届け出てください。
    (注意2)届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

要介護認定の結果が要介護1から5の場合で、在宅サービスを利用希望

  1. ケアプランの作成は居宅介護支援事業所に依頼します。(小規模多機能型居宅介護の場合は、小規模多機能型居宅介護事業所へ依頼します。)
    (注意)ケアマネジャーとの話し合いの中で、どのようなサービスを利用するか検討します。
  2. 長井市に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。(小規模多機能型居宅介護の場合は、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能用)」)を長井市へ提出します。)
    (注意1)この届出書は、要介護認定の申請時、若しくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第速やかに長井市福祉あんしん課へ提出してください。また、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所を変更するときも、変更年月日を記入のうえ、必ず長井市福祉あんしん課に届け出てください。
    (注意2)届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。

要介護認定の結果が要介護1から5の場合で、施設サービスを利用希望

  1. 介護保険施設と契約
    希望する施設に直接申し込みをします。
  2. ケアプランの作成
    入所した施設のケアマネジャーが利用者にあったケアプランを作成します。
  3. サービスの利用開始
    ケアプランにもとづいて施設サービスが提供されます。

介護保険要介護認定・要支援認定に関する各種様式はこちらをご利用ください。

別記様式第10号

別記様式第16号

(注意)別記様式第10号介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書及び別記様式第16号介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書については色つきの申請書となっております。色つきの用紙がない場合は、申請書を郵送いたしますので、その際は下記問い合わせ先までご連絡ください。

様式第9号

別記様式第22号

別記様式第22号の2

別記様式第22号の3

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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