障害者控除対象者認定書の交付をご希望の方へ

障害者控除対象者認定書について

ねたきりや認知症により、日常生活に支障がある方については、介護保険の要介護認定結果を確認し、下記の【障害者控除対象者認定取扱基準】に該当した場合「障害者控除対象者認定書」を発行します。

税務署等で税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」をご提出していただくと、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。

障害者控除の対象者

障害者控除対象者認定基準日(障害者控除の対象年の12月31日。死亡者については死亡日。)において以下の要件をすべて満たす方。

長井市に住民登録がある方。ただし、長井市が保険者で長井市外に住民登録がある方は認定できません。

65歳以上(第1号被保険者に限る。)

要介護1以上

障害者控除対象者認定基準

障害者控除額

障害者控除額について
区分 内容 所得税 住民税

障害者控除

対象者

知的障害者(軽度・中度)、身体障害者(3級から6級まで)に準ず 27万円 26万円
特別障害者控除対象者 知的障害者(重度)、身体障害者(1級、2級)、ねたきり老人に準ず 40万円 30万円

 

申請方法

まずは、お電話をお願いします! 電話 0238-82-8011

控除の対象者になるかを確認いたしますので、事前にお問い合わせください。

(注釈)長井市が保険者でないが長井市に住民登録がある方については、別途審査会資料の提出をお願いすることもあります。

窓口での申請(市役所1階13・14番の福祉あんしん課)

対象者本人による申請の場合

2.申請者の身分確認証(運転免許証、健康保険証など)

 

配偶者、親族による申請の場合

1.障害者控除対象者認定申請書

2.申請者の身分確認証(運転免許証、健康保険証など)

郵送での申請

1.上記の必須書類(身分確認証の写し)

2.返信用の封筒(110円切手を貼付し、あて先をご記入ください。)

(注釈1)申請書が到着後に審査の上、書類をお送りします。数日間の日数をお見込みください。​​​​​

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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