居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画において提供された居宅サービス等の提供総数のうち、同一法人によって提供されたものの占める割合が一定割合(80%)を超えている場合は、介護保険法第46条第2項の規定に基づく指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により所定の単位数から200単位を減算することとなっております。
この減算に関する取扱い等について次のとおり通知しますので、取り扱いに遺漏のないようお願いいたします。
・居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱い(PDFファイル:137.5KB)
判定期間
前期 各年度3月1日から8月末日 ⇒ 減算適用期間 10月1日から3月31日
後期 各年度9月1日から2月末日 ⇒ 減算適用期間 4月1日から9月30日
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
様式
各サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、以下の様式により届出を行ってください。
・居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書(Excelファイル:66.5KB)
80%を超えた場合で正当な理由がある場合は、正当な理由の根拠となる資料(任意様式)も併せて提出ください。なお、判定に用いた書類は市への提出の有無にかかわらず、各事業所において5年間保存してください。
提出期限
前期 各年度の9月15日
後期 各年度の3月15日
※15日が土・日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
提出先
長井市福祉あんしん課 長寿介護係
提出方法
持参、郵送または電子メール(エクセル形式):kaigo@city.nagai.yamagata.jp
参考
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月21日