高齢者虐待の防止について

「もしかして虐待かも…」と思ったら

高齢者虐待は、家庭内や介護の場面で起こることがあります。「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」に規定する高齢者に対する権利侵害行為であり、高齢者の尊厳を損ない、心身の健康や生活に深刻な影響を及ぼすものです。

 

・あざやケガが増えた

・汚れた衣服のまま過ごしている

・必要な介護を受けていない

・お金を自由に使えないと言っている

・近所から怒鳴り声や泣き声が聞こえる

 

虐待かどうか判断できなくても構いません。相談者の秘密は必ず守られますので、このような様子に気づいたら、1人で悩まずご相談ください。

養護者による高齢者虐待

高齢者を現に介護している家族、親族、同居人などによる虐待のことです。また、同居していなくても、現に介護をしている親族や知人などが養護者に該当する場合があります。

介護施設事業者等による高齢者虐待

老人福祉法及び介護保険法に規定する「介護施設」または「介護事業」の業務に従事する者による虐待のことです。

虐待の種類

身体的虐待

暴力や体罰によって傷や痛みを負わせる暴力を加えること。また、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。

性的虐待

無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な介護サービスや医療を受けさせないなどによって高齢者の生活環境や身体・精神状態を悪化させる、又は保持しないこと。

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

虐待の疑いや虐待を発見したら、迷わず通報を!

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方には、市町村へ通報する義務があります。「虐待かもしれない」「気になる高齢者がいる」そんな時は、お気軽にご相談ください。

匿名での通報も受け付けていますので、まずはご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 地域包括支援センター

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8012 ファックス:0238-87-3312


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