障がい者虐待の防止について

虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がいのある人の保護、養護者に対する適切な支援などを行い、障がいのある人の権利及び利益の擁護を目的として、平成24年10月1日に障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。

市では、障がい者虐待防止センターを設置し、虐待の相談や通報の受理などを行っています。

障がい者虐待とは

養護者による障がい者虐待

身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族、同居人などによる虐待のことです。
また、同居していなくても、現に世話をしている親族・知人などが「養護者」に該当する場合があります。

障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障害者総合支援法等に規定する「障害者福祉施設」や「障害福祉サービス事業等」で働く職員などによる虐待のことです。

使用者による障がい者虐待

障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

虐待の種類

身体的虐待

暴力や体罰によって傷や痛みを負わせる暴力を加えること。また、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。

性的虐待

無理やりわいせつなことをしたり、させたりすること。

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

放棄・放任(ネグレクト)

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなどによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。

経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

対象者

1 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害を含む)のある人
2 その他心身の障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人
(注意)手帳をお持ちでない人も対象になります。また、18歳未満の方も対象です。

虐待の疑いや虐待を発見したら、迷わず通報を!

虐待を防ぐためには、一人ひとりがこの問題の深刻さを認識して、虐待のサインを見逃さないことが大切です。

みなさんの周りでもこのようなサインが見られませんか?

身体的虐待のサイン

身体に傷やあざなどがしばしば見られる。

急におびえたり、こわがったりする。

性的虐待のサイン

人目を避け、部屋にひとりでいたがる。

人に相談することをためらう。

心理的虐待のサイン

攻撃的な態度が見られる。

自分で自分を傷つける行為をする。

放棄・放任(ネグレクト)のサイン

体から異臭がするなど、衛生状態が悪い。

ひどく空腹を訴え、栄養失調(痩せすぎ、ひどい乾燥など)が見られる。

経済的虐待のサイン

日常生活に必要な金銭が渡されていない。

生活費の支払いができない。


障がい者への虐待疑いに気づいた場合や虐待を発見した場合は、通報義務があります。迷わずに市が設置している障がい者虐待防止センターへ通報してください。

通報をした人の情報は守秘義務により必ず守られます。また、虐待の通報を理由に解雇等をすることも禁じられています。匿名での通報でも受付可能ですので、まずはご連絡をお願いします。