地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、関係機関が協力して障がいのある方やそのご家族の生活を地域全体で支えるための事業です。

ご家族の「もしも」の事態への対応や、施設や病院等からの地域移行、親元からの一人暮らし等への移行を支援します。

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らすための4つの機能を、複数の機関が分担します。

パンフレット

4つの機能

相談

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、緊急時において必要なサービス調整や相談などの必要な支援を行う機能

緊急時の受入れ・対応

短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急時における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

体験の機会・場

・障害者支援施設等からの地域移行や親元からの自立に当たって、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

・緊急時に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会・場を提供する機能

専門的人材の確保・養成等

医療的ケアが必要な者や高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成などを行う機能

 

まずは事前登録を!

緊急時にも円滑な支援ができるよう、障がいや家族の状況、緊急連絡先などを聞き取り、事前に登録します。

登録を希望する人は、利用登録届出書の提出が必要です。詳しくは、利用中の相談支援事業所または市福祉あんしん課へお問い合わせください。

登録届出様式等

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に、「担う機能」を規定した上で登録の申請を行い、市から承認を受ける必要があります。

登録事業所一覧

申請様式等