『長井市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例』を制定しました
長井市議会令和6年3月定例会で、『長井市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例』が可決され、令和6年4月1日に公布・施行となりました。
長井市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話や障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の推進に努め、障害がある人もない人も互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指します。
条例の概要
1. 目的(前文)
全ての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。
2. 基本理念(第3条)
【手話言語の理解】
手話は、ろう者が日常生活や社会生活を営むために必要不可欠なものであり、日本語と同じく言語であることを理解します。
【多様なコミュニケーション手段の利用促進】
障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段には、手話・音声言語・要約筆記・筆談・字幕・点字・平易な表現・ICT機器の活用等さまざまあります。
障がいのある人が必要とするコミュニケーション手段について理解を深め、障がいのある人が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を自ら選択し、利用できる環境を整備します。
3. 責務と役割(第4条・第5条)
【市の責務】
基本理念に基づき、手話言語の普及や障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する施策を推進します。
【市民の役割】
手話が言語であることや障がいの特性に応じたコミュニケーション手段について理解を深め、市の施策に協力するように努めましょう。
【事業者の役割】
手話が言語であることや障がいの特性に応じたコミュニケーション手段について理解を深め、市の施策に協力するように努めるとともに、合理的配慮の提供を行いましょう。
※合理的配慮:障がいのある人の社会的障壁を取り除く適切な配慮であって、その負担が過重でないもの
4. 条例に基づく市の施策の推進方針(第6条)
(1) 手話言語に対する理解促進及び手話の普及に関する施策
(2) 多様なコミュニケーション手段についての理解促進に関する施策
(3) 多様なコミュニケーション手段を利用するにあたっての環境の整備に関する施策
(4) コミュニケーション支援者の確保及び養成に関する施策
条例文
長井市手話言語及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段に関する条例 (PDFファイル: 306.6KB)
概要チラシ
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更新日:2024年04月01日