身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、申請により都道府県知事から交付を受け、障害の種類や程度により1級から6級まで交付されています。
手帳には障害名、障害の程度(等級)等が記載されており、これによって身体障害者福祉法に基づき様々なサービスを受けることが出来ます。手帳は、障がい者の方々の権利を守るため、また各種サービスを受ける際に必要となるものです。
申請やご相談で市福祉あんしん課にお越しの際や外出の際はお持ちください。
本市で作成した「長井市障がい福祉の手引き」がありますのでご参照ください。
長井市障がい福祉の手引き(令和6年度7月) (PDFファイル: 1.6MB)
申請方法
新規
障害の程度が身体障害者手帳の等級に該当するかについては、主治医及び指定医師にご相談のうえ、申請してください。
- 交付申請書
- 指定医師の診断書(各種)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽のうえ上半身を写したもの)
- 印鑑(認印)
(注意)申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条指定医師に限られます。この指定医師は、山形県知事または山形市長によって指定された医師のことを言います。
指定医師については下のリンクをご覧ください。
身体障害者福祉法第15条指定医師について(山形県ホームページ)
身体障害者福祉法第15条指定医師について(山形市ホームページ)
程度の変更・障害名の追加
障害の程度が重くなったり軽くなったりした場合や他の障害が発生した場合は、新たに手帳の交付をすることになりますので、新規と同様の方法で申請をしてください。
- 交付申請
- 指定医師の診断書(各種)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽のうえ上半身を写したもの)
- 印鑑(認印)
居住地の変更
住所が変わった場合は住所の変更が必要となりますので、市福祉あんしん課までお越しください。
なお、市外に住所を移した場合は、新住所地の福祉事務所(福祉課)で手続きを行ってください。
- 居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認印)
手帳の紛失・破損
手帳を紛失したり、破損した場合は再交付申請ができますので、市福祉あんしん課までお越しください。
- 再交付申請書
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽のうえ上半身を写したもの)
手帳の返還
死亡や再交付などで、手帳を使用しなくなった場合は返還が必要となりますので、市福祉あんしん課までお越しください。
- 返還届
- 身体障害者手帳
- 印鑑(認印)
巡回相談について
山形県身体障がい者更正相談所では、各地区に出向いて、身体障害者手帳や補装具のための診断を行う「身体障がい者巡回相談」を実施しています。無料で受けることが出来ますが、聴覚、平衡、音声及び肢体の障害に関わる相談に限ります。
様式
身体障害者手帳交付申請書兼再交付申請書 (PDFファイル: 108.6KB)
Word
身体障害者手帳交付申請書兼再交付申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
診断書の様式は以下のリンクからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年07月01日