精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、申請により都道府県知事から交付を受けることができます。
手帳には障がいの程度(等級は1~3級)等が記載されており、これによって一定の精神障がいの状態にあることを証明し、各種サービスを受けやすくすることにより精神障がいのある方の社会復帰・社会参加の促進を目的としています。
申請やご相談で市福祉あんしん課にお越しの際はや外出の際はお持ちください。
本市で作成した「長井市障がい福祉の手引き」がありますのでご参照ください。
長井市障がい福祉の手引き(令和6年度7月) (PDFファイル: 1.6MB)
交付対象者
精神疾患の有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方。(ただし、知的障がい者の方は、療育手帳制度の対象になります。)
障がいの程度
1級:精神障がいがあって身の周りのことがほとんどできないか、日常生活に著しい制限を受けており常時援護を必要とする程度の方
2級:精神障がいがあって日常生活に著しい制限を受けており、援護を必要とする程度の方
3級:精神障がいがあって日常生活または社会生活に一定の制限を受けている方
申請方法
手帳用の診断書か、障害年金(精神障害によるものに限る)を受給している方は、年金証書の写しのどちらかで申請できます。
(注意)程度変更による申請も以下と同様の申請となります。
診断書による申請
- 申請書
- 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過時点で作成したもの)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの)
- 印鑑(認印)
年金証書等による申請
- 申請書
- 年金証書(年金裁定通知書と一体の場合はその部分を含む)及び年金振込通知書
- 年金事務所への照会同意書
- 写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの)
(注意)写真添付を希望しない場合でも申請は可能ですが、バス割引等受けられないサービスがありますのでご注意ください。
有効期限
手帳の障がいの程度は、症状の変化と合わせて変動すると考えられているため、手帳の有効期限は発行日から2年間で、2年毎に更新の手続きが必要です。
更新申請は3カ月前から行うことができ、有効期限の翌日から2年間が新たな有効期限となります。
その他の手続き
手帳の交付後、以下に該当した場合は届け出が必要となりますので、市福祉あんしん課まで申請してください。
- 居住地、氏名が変わった場合
- 手帳を紛失、破損した場合
- 死亡した場合
様式
申請書類は以下のリンクからダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年07月01日