高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費について

同じ世帯に障害福祉サービス等、障害児(通所・入所)支援等を利用している方が複数いた場合等に、1ヵ月の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、超過した負担額が支給される制度です。

対象となる世帯の範囲

合算の対象となる世帯の範囲は、利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲になります。

合算の対象となるサービス利用料

同じ世帯に属する人が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。

(注意)高額介護サービス費等については、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費のことを指します。

基準額

サービスの利用者負担額の合計が下記を超えた場合、超過した金額を支給します。

(注意)基準額は、受給者証の「負担上限額」といづれか高い額です。

(注意)一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている、または、障がい児の兄弟がそれぞれサービス利用している場合の基準額は、受給者証の「負担上限額」のいずれか高い額です。

(注意)補装具費の支給がある月は、補装具費の上限額が基準です。

申請方法

本制度の対象となる可能性が高い方には、福祉あんしん課より毎年ご案内します。

案内がないものの、本制度の対象となると思われる場合には、お手数ですが福祉あんしん課までお問合せください。

(注意)複数の法律に基づくサービス負担額の合算が完了したのちに本制度の支給をするため、前々年8月~7月サービス利用分の償還に関するご案内をします。