新高額障害福祉サービス等給付費について

65歳に達するまでに特定の障害福祉サービスの支給決定を受け、以下の要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が支給される制度です。

対象者の要件

以下の要件を全て満たす方。

(注意)5年間の継続とは、長期入院などのやむを得ない事由による中断を除きます。

(注意)特定の障害福祉サービスには、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所が該当します。

(注意)特定の介護保険サービスには、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)が該当します。

(注意)65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度に該当します。

(注意)特定の介護保険サービスを利用した月が4月から6月までの場合は、前年度に該当します。

償還の対象金額

平成30年4月以降に提供された障害福祉サービス相当の介護保険サービスに係る利用者負担額。

(注意)利用者負担額は、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された額を控除した額となります。

申請方法

本制度の対象となる可能性が高い方には、福祉あんしん課より毎年ご案内します。

案内がないものの、本制度の対象となると思われる場合には、お手数ですが福祉あんしん課までお問合せください。

(注意)複数の法律に基づくサービス負担額の合算が完了したのちに本制度の支給をするため、前々年8月~7月サービス利用分の償還に関するご案内をします。