障がい者社会参加促進助成事業(福祉タクシー料金助成事業・自動車燃料費助成事業)について

障がいがある人に福祉タクシー料金助成券または自動車燃料費助成券を交付します。

対象者

次の 1. ~4. の条件のいずれかに該当される方

1. 身体障害者手帳1級または2級(下肢障がい4級、体幹機能障がい・移動機能障がい3級以上)をお持ちの人

2. 療育手帳Aをお持ちの人

3. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人

4. 医療的ケア児

助成内容

次の 1. か 2. のどちらかを選択して助成を受けられます。

1. 福祉タクシー助成券 30枚(1枚500円)

2. 自動車燃料費助成券 6枚(1枚1,000円)

※2.が使用できるのは、障がい者本人が所有する自動車または当該障がい者・児を日常的に介護する同一世帯の方が所有する自動車に限ります

申請方法

市福祉あんしん課にお越しください。

必要なもの

・申請書(※福祉あんしん課にもあります)

・障害者手帳(※手帳を持たない医療的ケア児の方は不要)

・助成を受けようとする自動車の車検証(※自動車燃料費助成券を希望する場合)

申請書様式

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注意事項

助成券をご利用の際は、下記の事項にご注意ください。

 

◆共通

1. 助成券の金額に満たない場合でもお釣りはでません。

2. 障害者手帳の等級の変更等により資格要件に該当しなくなったとき、市外に転出したときや死亡したときは速やかに届け出るとともに、残余の助成券を返還してください。

3. いかなる理由があっても、助成券の再発行は行いません。

 

◆福祉タクシー助成券

1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を必ず提示してください。

2. 助成券は本人以外は利用できません。不正に利用したり、他人に譲渡したりした場合は、発行の取消や返還を求める場合があります。

3. 助成券は市が契約しているタクシー会社でのみ使用できます。

 

◆自動車燃料費助成券

1. 本券は申請時に登録した車両以外は利用できません。不正に利用したり、他人に譲渡したりした場合は、発行の取消や返還を求める場合があります。

2. 本券は自動車燃料費以外の洗車・ワックス・灯油等の支払には利用できません。

3. 登録した車両が変更になった場合は届け出てください。

4. 助成券は市が契約している燃料給油所でのみ使用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 生活支援係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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