日常生活用具の給付について
障がい児・者の日常生活の向上を図るため、日常生活用具を給付します。
(注意)購入する前に申請してください。個人で購入された日常生活用具に関しては助成できません。
(注意)介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
「日常生活用具給付事業 ガイドブック」を作成しておりますので、併せてご参照ください。
日常生活用具給付事業 ガイドブック(R6.4) (PDFファイル: 1.3MB)
対象者・品目
対象者は、長井市に住所を有する方であって、別表1の「要件」の欄に掲げる方となります。
ただし、他の市町村から援護を受けている方は対象外となります。
(注意)別表1の内容についてはガイドブックにも掲載されています。
(注意)用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再給付します。
(注意)「要件」の欄に「同程度であって必要と認められる障害者等」と記載されている場合、日常生活用具給付意見書(様式第10号)を主治医に記載してもらい提出してください。
利用者負担額
原則1割負担となりますが、課税状況等に応じて以下のとおり1カ月の費用負担上限を設けています。
・市町村民税課税世帯・・・・37,200円
・市町村民税費課税世帯・・・0円
(注意)上記の利用者負担額は、各種目の基準額(別表1)の範囲内で購入する際の上限額です。基準額を超える金額の用具を購入する場合、基準額とは別に基準額との差額がすべて自己負担額として発生しますのでご注意ください。
申請方法
市福祉あんしん課までご相談のうえ申請してください。
必要なもの
・日常生活用具給付申請書(様式第9号)
・見積書
・身体障害者手帳等
・日常生活用具給付意見書(様式第10号)
(注意)意見書は、難病を罹患されている方が用具を申請する場合と呼吸器機能障害3級以外の方が、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、人工呼吸器用発電機、外部バッテリーの申請をする場合に限り必要となります。
更新日:2024年07月01日