戦没者の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きについて(第十二回特別弔慰金)
戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「特弔法」といいます。)に基づき、戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後80年(令和7年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。令和7年の特弔法の改正では、戦没者等のご遺族に一層の弔慰を表するため、その償還金額を年5.5万円に増額されました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時、胎児であった方も含む。)
3 戦没者等の父母、祖父母、兄弟姉妹
(注意)戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(注意)請求期間内に請求を行わない場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
請求に必要な書類等
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況がわかるもの)
4 遺族によっては、戦没者等と請求者の続柄を証明する戸籍等
(注意)前回(第十一回)と同じ方が請求する場合は不要となります。詳しくは担当課までご連絡ください。
5 本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、保険証と診察券等)
(注意)委任状により請求をされる方(代理人)は、請求者本人及び代理人の本人確認書類が必要となります。
6 委任状(代理人の方が請求される場合に必要)
(注意)請求者の方の状況に応じて上記の他に必要な書類等がありますので、詳細は担当課までお問い合わせください。
申請窓口
市福祉あんしん課生活支援係(市役所1階14番窓口)
・前回受給者の方で、基準日(令和7年4月1日)時点にご存命の方については6月末より順次案内を送付しています。
・前回受給者以外の方は、事前に申請日時をご予約のうえ、ご来庁くださいますようお願いします。
(注意)長井市民以外の方が申請する場合は、お住いの市区町村にお問い合わせください。
留意事項
・特別弔慰金は、ご遺族を代表してお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
・同順位の方が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求される方を決めていただくようお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月01日