学童クラブ利用料等負担軽減事業のお知らせ
市内学童クラブを利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、対象となる世帯の方へ利用料支援事業を行っています。
対象
- 民間学童クラブを利用する生活保護世帯
- 市内学童クラブを利用する準要保護世帯(就学援助の準要保護認定を受けている世帯)
- きょうだいで同時に2人以上学童クラブを利用している世帯
利用料の支払いが滞っている方については該当しない場合があります。
内容
- 学童クラブ月額利用料(上限月額10,000円)×該当月数
- 学童クラブ月額利用料(上限月額7,000円)×該当月数
- 学童クラブ月額利用料×1/2(上限月額5,000円)×該当月数
(注意1)利用料が日割り等されている場合は、日割り後の利用料について算定します。
(注意2)3.については、学童クラブを利用する第2子以降の児童が補助対象となります。ただし、日割り等によりきょうだいで利用している場合は、低い金額が補助対象となります。
(注意3)1.または2.の対象世帯は、きょうだいで学童クラブを利用していても3.の対象にはなりません。
受付期間
期間:令和7年8月1日(金曜日)~8月29日(金曜日)
時間:午前8時30分~午後5時まで
ただし受付期間中の月曜日(祝日は除く)は午前8時30分~午後6時まで
(注意)学童クラブへのご提出については開所時間内にお願いいたします。
受付場所
長井市役所15番窓口子育て推進課または現在利用している学童クラブ
提出書類
申請書(1部)、請求書(1部)、通帳またはキャッシュカードの写し(1部) 計3部
(注意1)申請者、請求者及び口座名義は原則納付義務者となります。納付義務者以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状の提出が必要です。
(注意2)学童クラブへご提出される場合は、個人情報保護のため封筒等へ入れてください。
関連ファイルのダウンロード
申請書の記入例(生活保護・準要保護世帯) (Wordファイル: 50.9KB)
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更新日:2025年08月01日