長井市児童センター等給食費補助金のお知らせ
長井市では、児童センター等を利用している保護者の経済的負担を軽減するため、認可保育所等での国の副食費徴収免除基準同等の基準に基づき、対象者へ児童センター等給食費補助金を交付します。
補助対象者
次の条件のいずれかに当てはまる子どもの保護者
1.ひとり親等世帯で、父母の今年度市町村民税所得割額の合計が77,101円未満である世帯
2.ひとり親等世帯以外の世帯で、父母の今年度市町村民税所得割額の合計が57,700円未満である世帯の子ども
3.小学校3年生までのきょうだいでカウントして第3子以降となる子ども(所得制限なし)
留意事項
・給食費の支払いが滞っている方については該当しない場合があります。
・給食費が日割り等されている場合は、日割り後の給食費について算定します。
・市町村民税所得割額は、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除等税額控除適用前の金額です。
・父母の収入のみで生計が成り立っていると認められない場合は、祖父母等の税額も合算します。
・父母が1月1日現在長井市に住所がない場合は、住民税課税(非課税証明書)等、市町村民税所得割額及び税額控除の内訳が記載されたものをご提出ください。
・ひとり親等世帯とは、母子・父子家庭の場合と、家族の中で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金等の受給者がいる場合をいいます。
補助金額
対象子ども1人あたり月額4,500円(日割り月や途中入退所等により減額があった場合はその金額)
提出書類
・長井市児童センター等給食費補助金交付申請書
・長井市児童センター等給食費補助金請求書
・振込口座が分かるものの写し
(注意)申請者、請求者及び口座名義は原則納付義務者となります。納付義務者以外の口座に振り込みを希望する場合は委任状の提出が必要です。
申請書・請求書・委任状の様式は、下記に掲載しています。または子育て推進課及び各児童センターにも用意しています。
受付期間・受付場所等
年2回(4月から9月の前期分と10月から3月の後期分)に分けて受付・交付を行います。
令和7年度前期分は、令和7年8月1日(金曜日)から8月29日(金曜日)まで受付期間です。
受付場所は、市役所子育て推進課又はご利用の児童センターです。市役所の受付時間は、8時30分から17時までです。ただし、受付期間中の月曜日(祝日を除く)は午前8時30分から18時までです。各児童センターへは開所時間内にご提出ください。
提出書類の様式
長井市児童センター等給食費補助金交付申請書 (Wordファイル: 24.7KB)
長井市児童センター等給食費補助金請求書 (Wordファイル: 24.7KB)
申請書・請求書の記入例(児童センター) (Wordファイル: 45.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年08月01日