重度心身障がい(児)者医療制度の概要
重度心身障がい(児)者医療制度とは
身体上又は精神上著しい障がいを持つ人の医療を確保するために「重度心身障がい(児)者医療制度」(マル身)があります。この制度に該当すると、医療機関を受診した時の医療費の自己負担額が助成されます。
対象者
市民税所得割額が23万5千円未満(自立支援医療の所得制限額)で次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級または2級所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
・療育手帳A所持者
・国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給者
・精神障害者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害等級
1級受給権者
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の1級程度の者及び別表
第1程度の20歳以上の者
・身体障害者手帳3級(肢体不自由)療育手帳Bを合わせ持つ人
注意事項
上記の条件を満たす場合であっても、0歳児から高校3年生相当までのお子さんは「子育て支援医療」が優先的に適用されるためマル身に該当しません。
医療証と窓口負担額について
医療証には、一部負担金無と一部負担金有の2種類があります。判定対象者の前年の所得税の課税状況により判定されます。
<判定対象者とは>
マル身該当者が、
- 社会保険の被保険者の場合、長井市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、税法上どなたの扶養にもついていない場合→マル身該当者本人
- 社会保険の被扶養者の場合→社会保険の被保険者
- 長井市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、税法上どなたかの扶養についている場合→該当者を税法上の扶養につけている方
< 所得税の注意点>
平成23年から所得税の計算において16歳未満の扶養控除が廃止されましたが、マル身の判定の際は、住民税の申告で16歳未満を扶養していると申告している場合に、16歳未満の扶養控除があった場合の所得税額を再計算し、その数値を判定基準としています。
所得税 | 医療証の種類 | 医療機関等での窓口負担額 |
---|---|---|
非課税 | 一部負担金無 | 支払額は発生しません |
課税 | 一部負担金有 |
医療費の1割負担
1か月上限額14,000円 (8月から翌年7月までに自己負担した金額が144,000円を超えた場合、 申請により超えた金額を払い戻します。)
1か月上限額57,600円 過去12か月に3回以上、上限額57,600円まで支払った場合の 4回目以降は上限額44,400円 |
≪注意点≫
保険診療のみが対象となりますので、入院時の食事代や、予防接種・歯列矯正・レーシック治療などの保険診療外の医療行為は全額自己負担となります。
医療証の更新
医療証の有効期間は1年間(7月1日から翌年6月30日まで)です。更新時に合わせて、一部負担金の有無の判定を行います。
毎年6月下旬に医療証の更新案内を送付いたしますので、忘れずにお手続きをお願いします。
医療証の使い方
医療機関等の窓口で、「マイナ保険証」、「資格確認書」、「保険証(有効期限内のもの)」のいずれかと一緒に医療証を提示してください。
山形県内の医療機関や調剤薬局で使用できます。県外の医療機関を受診したときは、医療費の自己負担額(1~3割分)をお支払いください。後日、申請によりマル身が負担すべき自己負担額を払い戻します。
また、山形県内の医療機関を受診したときに医療証未提示により医療費を自己負担した場合も、後日、申請により払い戻します。
医療費が高額になったとき、または高額になりそうなとき
重度心身障がい(児)者医療で負担した医療費が高額であった場合は、加入する健康保険の保険者に対して、長井市が代理で高額療養費支給申請をします。対象となる人には、文書を送付しますので手続きをお願いします。
マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
重度心身障がい(児)者医療制度の各種お手続きについて
下のリンクからページにおすすみいただけます。
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更新日:2024年12月02日