出産育児一時金について
公的医療保険に加入している方が出産すると、出産した方が加入している健康保険から、出産育児一時金として50万円が支給されます。ただし、「出産育児一時金の直接支払制度」が確立しているため、原則として、加入している健康保険から出産した医療機関に対して直接50万円が支払われます。そのため、出産した方は、出産にかかった費用から50万円を引いた金額を医療機関に支払うこととなります。直接支払制度を利用する場合は、出産する医療機関に対して所定の書類を提出する必要がありますので、手続き方法等は出産する医療機関にご確認ください。
また、出産にかかった費用が50万円以下のときは、50万円から出産にかかった費用を差し引いた金額が、「出産育児一時金の差額支給」として出産した方が加入している健康保険から支給されます。差額支給の申請方法は医療保険により異なりますので、出産した方が加入している医療保険に直接お問い合わせください。
長井市の国民健康保険に加入している方が出産した場合は、こちらのページをご覧ください。
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更新日:2023年04月01日