マイナ保険証について

国によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに変わり、従来の保険証は発行されません。紛失等の再発行も同様です。

※マイナ保険証とは、保険証の利用登録が済んだマイナンバーカードのことです。

保険証廃止後の受診方法について

マイナ保険証をお持ちでない人

加入している保険者から、従来の保険証に代わる資格確認書が交付されます。その資格確認書で保険診療を受けられますので、ご安心ください。

マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。(注釈)

(注釈)マイナ保険証の利用登録をしていても、介助が必要な人など、マイナ保険証での受診が難しい方は、加入している保険者へ申請することで、資格確認書の交付を受けることが可能です。
長井市国民健康保険に加入中の方はこちらをご覧ください。

マイナ保険証のメリット

より良い医療が受けられる

患者本人の同意のもと、過去のお薬情報や健康診断の結果を医師や薬剤師が共有することができるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

その他、マイナ保険証に関する情報は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証をお持ちの人で希望する人は、加入している保険者へ申請することで、利用登録を解除することができます。

市国保及び後期高齢に加入している人は、マイナンバーカードまたは運転免許証をお持ちの上、市民課(市役所1階6番窓口)でお手続きください。(利用登録解除の反映は、申請から1~2ヶ月程度かかります。)

社会保険に加入している人は、加入している保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


メールでのお問い合わせはこちら