マイナ保険証について

国によるマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針により、令和6年12月2日以降、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに変わり、従来の保険証は発行されません。紛失等の再発行も同様です。

なお、経過措置により、現在お持ちの保険証は、有効期限の範囲内で、最長令和7年12月1日まで使用できます。

長井市国民健康保険(市国保)、山形県後期高齢者医療制度(後期高齢)に加入している人は、転居等で保険証の記載事項に変更がない限り、保険証に記載の有効期限まで使用できます。有効期限が切れるまでは、処分せずお持ちください。

※マイナ保険証とは、保険証の利用登録が済んだマイナンバーカードのことです。

令和6年12月2日以降、保険証の記載事項が変わった、有効期限が切れた、紛失等した場合

マイナ保険証をお持ちでない人

加入している保険者から、従来の保険証に代わる資格確認書が交付されます。その資格確認書で保険診療を受けられますので、ご安心ください。

市国保及び後期高齢に加入している人には、保険証の有効期限を目途に資格確認書が郵送されます。(転居等で保険証の記載事項に変更があった場合や保険証を紛失した場合は、届出の際に資格確認書を交付します。)

マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。

なお、市国保及び後期高齢に加入している人には、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう、保険証の有効期限を目途に資格情報のお知らせが郵送されます。(転居等で保険証の記載事項に変更があった場合や保険証を紛失した場合は、届出の際に資格情報のお知らせを交付します。)

マイナ保険証のメリット

より良い医療が受けられる

患者本人の同意のもと、過去のお薬情報や健康診断の結果を医師や薬剤師が共有することができるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

その他、マイナ保険証に関する情報は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証をお持ちの人で希望する人は、加入している保険者へ申請することで、利用登録を解除することができます。

市国保及び後期高齢に加入している人は、マイナンバーカードまたは運転免許証をお持ちの上、市民課(市役所1階6番窓口)でお手続きください。(利用登録解除の反映は、申請から1~2ヶ月程度かかります。)

社会保険に加入している人は、加入している保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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