国民健康保険の「資格情報のお知らせ」及び「資格確認書」について

国の法改正により、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたもの)の利用を基本とする仕組みに移行し、保険証は令和6年12月2日以降発行されなくなりました。 今後はマイナ保険証の保有状況に応じて交付する書類が変わります。

マイナ保険証をお持ちの方

資格情報のお知らせを交付します。

ご自身の保険情報等を簡易に把握していただくために交付するもので、このお知らせのみで医療機関等を受診することはできません。受診時はマイナ保険証を利用してください。

マイナ保険証の読み取りができない場合等は、スマートフォンの資格情報画面または資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで受診できます。

マイナ保険証をお持ちでない方

これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

医療機関等を受診する際は、窓口へ資格確認書を提示してください。

有効期限は7月31日ですが、それまでに70歳または75歳になる方については異なります。(有効期限の前までに新しい資格確認書をお送りします。)

現在お持ちの保険証は有効期限まで使用することができます

記載の内容に変更がない限り、お手元にある保険証は有効期限まで使用することができます。有効期限が切れる前に、マイナ保険証の保有状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお送りします。

国保税は納期限内に納めましょう

国民健康保険税(国保税)の滞納がある世帯の国保加入者には、「特別療養」と記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付することがあります。この場合、医療機関等を受診した際に医療費の全額(10割)を自己負担していただくことになります。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 医療・年金係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8007 ファックス:0238-87-3364


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