特定計量器定期検査(はかり検査)を実施します
はかり検査について
取引や証明のために使用されている「はかり(計量器)」は、計量法に基づき2年に一度定期検査を受検することが義務付けられており、検査に合格した「はかり」でなければ、取引や証明に使用することができません。
※根拠法 計量法(平成4年法律第51号)
今年度(令和7年度)は、長井市が検査対象区域になっております。
取引や証明に使用する「はかり」については、下記の日程で計量器の集合検査を行いますので、お忘れなく受検ください。
また、定期検査に先立ち、7月1日(火曜日)~8月1日(金曜日)の期間、長井市から委託を受けた(一社)山形県計量協会の調査員が、計量器の台数等を把握するために事業所等へお伺いする他、文書や電話等による事前調査を行いますので、ご協力をお願いします。
受検対象例
受検が必要な「はかり」は、下記の場合のようなことに使用している「はかり」です。
・農作物の出荷量を計量し、量目表記して販売している。
・宅配便取次店として営業し、出荷物の計量をしている。
・工場や事業者等において、製品の取引上、内容量で取引している。
・保健所(保健センター)、社会福祉施設、学校、幼稚園、保育所等において、体重測定に使用している。など
なお、上記のように量目表記等をするために使用する「はかり」については、検査に合格した「はかり」しかご使用になれません。家庭用計量器や検定証印等のない「はかり」を用いて取引証明行為を行うことはできませんので、ご確認ください。
定期検査について
計量法に基づき、2年に一度「はかり」の定期検査を義務付けられていますが、2種類の検査方法がございます(集合検査と所在場所検査)。集合検査につきましては、下記日程にて実施します。
●日時:令和7年8月25日(月曜日)~27日(水曜日)10:00~14:30
●場所:長井市役所 庁舎 車庫
●その他
・受検するためには、受検料が必要です。金額は、検査方法や計量器の種類、最大計量能力によって異なります。
・新しく購入した「はかり」については、定期検査は免除となる場合があります。
・「はかり」の台数が多い、運搬が著しく困難な場合などの理由により、検査員が事業所等へ伺い検査する「所在場所検査」は9月中旬に実施予定です。
定期検査のしおり
はかり検査に関する問い合わせ
(一社)山形県計量協会 電話番号:023-644-9811
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工振興課 商工労政係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8016 ファックス:0238-87-3369
更新日:2025年07月01日