軽自動車税の減免について

減免申請を検討されている方へ 【6月更新】

障がい者等に対する減免の令和7年度の申請は令和7年4月30日(納期限)をもって受付を終了しました。

令和7年5月以降に障がい者手帳を新たに取得した方など、これから、新たに減免申請を受けようとする場合、令和8年度以降の減免申請が可能です。

新たに減免申請しようとする方、令和8年度から他の軽自動車で減免申請をしようとする方は、令和8年4月の申請期間中に市役所1階税務課窓口(8番)で申請を行ってください。また、新たに減免申請される方で減免申請書の郵送を希望される場合、事前に下記までご連絡いただきますようお願いいたします。その際、対象車両の情報(納税義務者、車両の登録番号)、障がい者の情報(障がい区分と等級)を確認しますので、車検証や障がい者手帳等をご準備いただきますようお願いします。申請方法や対象になる障がい区分・等級は下記をご参照ください。

なお、下記の減免対象となる障がい区分・等級、申請方法等は今後変更になる場合もあります。令和8年度の減免申請について(申請方法、減免対象範囲等)は、令和8年4月上旬頃に本ページに掲載予定ですので、再度ご確認ください。

障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

減免の対象となる車両

 普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、障がいのある方1人につき1台です。

車検証の名義人

 障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし、障がいのある方が18歳未満の場合や、精神、知的に障がいのある方の場合は、生計を一にする方の名義でも対象となります。

運転の形態

本人運転

身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。

家族運転

障がい者の方の通院、通学等のために継続的に生計を一にする方が運転するもの。

介護者運転

障がい者のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転するもの。

減免の対象となる方

身体障害者手帳の交付を受けている方

減免の対象となる方の詳細

障がいの区分 障がいの級別
本人運転の場合
障がいの級別
家族運転・介護者運転の場合
視覚障害 1級から4級まで 本人運転に同じ
聴覚障害 2級から3級まで 本人運転に同じ
平衡機能障害 3級のみ 本人運転に同じ
音声機能障害
(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります)
3級のみ 該当しない
肢体不自由
上肢
1級から2級の1号及び2号(注1)まで 本人運転に同じ
肢体不自由
下肢
1級から6級まで

1級から3級の1号(注2)まで

肢体不自由
体幹
1級から3級、又は5級のみ 1級から3級まで
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢
1級から2級(両上肢障がいのみ)まで 本人運転に同じ
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
移動
1級から6級まで

1級から3級(両下肢障がいのみ)まで

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 1級又は3級のみ 本人運転に同じ
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級まで 本人運転に同じ
肝臓機能障害 1級から3級まで 本人運転に同じ

注1:「肢体不自由・上肢」区分の「2級の1号」及び「2級の2号」とは「2級」のうち両上肢障害の方。

注2:「肢体不自由・下肢」区分の「3級の1号」は「3級」のうち両下肢障がいの方。

療育手帳の交付を受けている方

障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障がい等級が1級である方

戦傷病者手帳の交付を受けている方

障がいが一定の範囲に該当する方

申請方法

場所

長井市役所税務課市民税係

期間

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限まで

令和7年度の納期限は令和7年4月30日です。期限を過ぎた申請は受付できません。

★必ず納付前に申請してください。(納付後の減免はできません。)

★申請は毎年必要です。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 通院又は通学証明書(家族運転の場合)
  • 運転免許証(「マイナ免許証」も可)
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか

減免を受けられた方の車検について

 減免を受けた方が車検を受けられる場合、納税証明書が必要になります。納税証明書は市民課の窓口で無料で発行いたしますので、必要な方は車検証を持参してお越しください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8006 ファックス:0238-87-3365


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