軽自動車税の減免について
障がい者等に対する軽自動車税の減免
減免の対象となる車両
普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、障がいのある方1人につき1台です。
※普通自動車で減免を受ける場合、軽自動車の減免は申請できません。
車検証の名義人
障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし、障がいのある方が18歳未満の場合や、精神、知的に障がいのある方の場合は、生計を一にする方の名義でも対象となります。
運転の形態
本人運転
身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。
家族運転
障がい者の方の通院、通学等のために継続的に生計を一にする方が運転するもの。
介護者運転
障がい者のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転するもの。
減免の対象となる方
身体障害者手帳の交付を受けている方
| 障がいの区分 | 障がいの級別 本人運転の場合 |
障がいの級別 家族運転・介護者運転の場合 |
|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から4級まで | 本人運転に同じ |
| 聴覚障害 | 2級から3級まで | 本人運転に同じ |
| 平衡機能障害 | 3級のみ | 本人運転に同じ |
| 音声機能障害 (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります) |
3級のみ | 該当しない |
| 肢体不自由 上肢 |
1級から2級の1号及び2号(注1)まで | 本人運転に同じ |
| 肢体不自由 下肢 |
1級から6級まで |
1級から3級の1号(注2)まで |
| 肢体不自由 体幹 |
1級から3級、又は5級のみ | 1級から3級まで |
| 乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢 |
1級から2級(2級のうち両上肢障がいの方のみ)まで | 本人運転に同じ |
| 乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動 |
1級から6級まで |
1級から3級(3級のうち両下肢障がいの方のみ)まで |
| 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 1級又は3級のみ | 本人運転に同じ |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | 本人運転に同じ |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 本人運転に同じ |
注1:「肢体不自由・上肢」区分の「2級の1号」及び「2級の2号」とは「2級」のうち両上肢障害の方。
注2:「肢体不自由・下肢」区分の「3級の1号」は「3級」のうち両下肢障がいの方。
療育手帳の交付を受けている方
障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がい等級が1級である方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
窓口までお問い合わせください。
申請方法
場所
長井市役所税務課市民税係
期間
軽自動車税納税通知書が届いてから、納期限まで
令和8年度の納期限は令和8年4月30日です。期限を過ぎた申請は受付できません。
★必ず納付前に申請してください。(納付後の減免はできません。)
★申請は毎年必要です。
必要なもの
- 軽自動車税減免申請書
- 軽自動車税納税通知書
- 通院又は通学証明書(家族運転の場合)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか
- 運転免許証 ※マイナ免許証で申請される方は事前に税務課市民税係にご連絡ください。
軽自動車税の納付について
減免を希望される方について、減免申請の際に窓口において納付書を回収しますので使用されないようご注意ください。
※誤って納付した場合、減免適用となりません。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先








更新日:2025年04月16日