軽自動車税の減免について
減免申請を検討されている方へ 【6月更新】
障がい者等に対する減免の令和7年度の申請は令和7年4月30日(納期限)をもって受付を終了しました。
令和7年5月以降に障がい者手帳を新たに取得した方など、これから、新たに減免申請を受けようとする場合、令和8年度以降の減免申請が可能です。
新たに減免申請しようとする方、令和8年度から他の軽自動車で減免申請をしようとする方は、令和8年4月の申請期間中に市役所1階税務課窓口(8番)で申請を行ってください。また、新たに減免申請される方で減免申請書の郵送を希望される場合、事前に下記までご連絡いただきますようお願いいたします。その際、対象車両の情報(納税義務者、車両の登録番号)、障がい者の情報(障がい区分と等級)を確認しますので、車検証や障がい者手帳等をご準備いただきますようお願いします。申請方法や対象になる障がい区分・等級は下記をご参照ください。
なお、下記の減免対象となる障がい区分・等級、申請方法等は今後変更になる場合もあります。令和8年度の減免申請について(申請方法、減免対象範囲等)は、令和8年4月上旬頃に本ページに掲載予定ですので、再度ご確認ください。
障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免
減免の対象となる車両
普通自動車・軽自動車・バイク等を含めて、障がいのある方1人につき1台です。
車検証の名義人
障がいのある方ご本人名義の車両に限ります。ただし、障がいのある方が18歳未満の場合や、精神、知的に障がいのある方の場合は、生計を一にする方の名義でも対象となります。
運転の形態
本人運転
身体障がい者または戦傷病者の方本人が運転するもの。
家族運転
障がい者の方の通院、通学等のために継続的に生計を一にする方が運転するもの。
介護者運転
障がい者のみで構成される世帯で、常時介護する方が運転するもの。
減免の対象となる方
身体障害者手帳の交付を受けている方
障がいの区分 | 障がいの級別 本人運転の場合 |
障がいの級別 家族運転・介護者運転の場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 本人運転に同じ |
聴覚障害 | 2級から3級まで | 本人運転に同じ |
平衡機能障害 | 3級のみ | 本人運転に同じ |
音声機能障害 (こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります) |
3級のみ | 該当しない |
肢体不自由 上肢 |
1級から2級の1号及び2号(注1)まで | 本人運転に同じ |
肢体不自由 下肢 |
1級から6級まで |
1級から3級の1号(注2)まで |
肢体不自由 体幹 |
1級から3級、又は5級のみ | 1級から3級まで |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢 |
1級から2級(両上肢障がいのみ)まで | 本人運転に同じ |
乳児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動 |
1級から6級まで |
1級から3級(両下肢障がいのみ)まで |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 1級又は3級のみ | 本人運転に同じ |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | 本人運転に同じ |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | 本人運転に同じ |
注1:「肢体不自由・上肢」区分の「2級の1号」及び「2級の2号」とは「2級」のうち両上肢障害の方。
注2:「肢体不自由・下肢」区分の「3級の1号」は「3級」のうち両下肢障がいの方。
療育手帳の交付を受けている方
障がいの程度(総合判定)が直近の判定で「A」とされた方
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
障がい等級が1級である方
戦傷病者手帳の交付を受けている方
障がいが一定の範囲に該当する方
申請方法
場所
長井市役所税務課市民税係
期間
軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、納期限まで
令和7年度の納期限は令和7年4月30日です。期限を過ぎた申請は受付できません。
★必ず納付前に申請してください。(納付後の減免はできません。)
★申請は毎年必要です。
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 通院又は通学証明書(家族運転の場合)
- 運転免許証(「マイナ免許証」も可)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか
減免を受けられた方の車検について
減免を受けた方が車検を受けられる場合、納税証明書が必要になります。納税証明書は市民課の窓口で無料で発行いたしますので、必要な方は車検証を持参してお越しください。
関連情報
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更新日:2025年06月30日