介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
保険料段階 | 対象となる方 | 年額 |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者及び、市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 20,400円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 34,800円 |
第3段階 | 市民税非課税世帯で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 49,200円 |
第4段階 | 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 59,700円 |
第5段階 | 市民税課税世帯で、本人が市民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 71,900円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 86,300円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上125万円未満の方 | 87,700円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 99,900円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 118,600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 120,800円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上620万円未満の方 | 133,000円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 134,400円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 | 136,600円 |
※世帯と本人の課税非課税は、当年度の市民税で判定します。
課税年金収入と合計所得金額は前年中の収入または所得で判定します。
※「課税年金収入」とは、税法上の課税対象となる年金(遺族年金、障害年金などの非課税年金を除く)で、公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。
※「合計所得金額」とは、「給与」「年金」「事業」などの収入額からそれぞれ必要経費(給与の場合は、給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金控除額)を差し引いた金額と土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計をいいます。(第1段階から第5段階の方で、合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る所得が含まれている場合は、所得金額調整控除の影響を考慮して算出した額をもとに保険料額を算定します。)
※第1段階から第5段階までの方は、課税年金収入と合算する合計所得金額は「公的年金等に係る雑所得」を差し引いた年金を用います。
保険料の納め方について
特別徴収(年金引き去り)について
原則として介護保険料は年金から引き去りされます。
- 対象者
老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金の受給額が年間18万円以上の方です。 - 納付方法
年金の支給月(年6回)に年金から保険料が引き去りされます。
種類 | 仮徴収 | 本徴収 |
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引き去り月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・2月 |
算出方法 |
前年度2月と同じ金額 ※8月のみ調整のため金額が変動することがあります。 |
年間の保険料から左記の仮徴収額を差し引いた金額 |
普通徴収について(納付書または口座振替)
- 対象者
特別徴収以外の方 ※本人の希望により特別徴収から普通徴収の切替はできません。 - 納付方法
市から送付されてくる納付書による納付、もしくは口座振替により納めていただきます。
口座振替の手続きについて
口座振替をご希望の方は、こちらをご参照ください。
第2号被保険者(40歳~65歳未満の方)の保険料について
第2号被保険者の保険料は、それぞれ加入している医療保険(健康保険または国民健康保険など)ごとに保険料の額が決定され、医療保険に介護保険料が上乗せされ一体的に納めていただきます。
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更新日:2020年06月15日