退職後帰国される従業員・出国される従業員の個人住民税について
特別徴収事業所は、外国人従業員が退職して、帰国あるいは出身国とは別の国へ出国する場合でも、異動届を提出する必要があります。しかし、国外転出により、本人が納税することが難しくなるため、退職される前に、退職後出国されるのかどうかを確認していただくとともに、1年間の住民税の残額があるのか、残額がある場合は誰がどのように納めるのか従業員の方と話し合い、決めておく必要があります。また、日本人従業員の方で、退職後国外に転出される方も同じような手続きをする必要があります。ここでは、個人住民税の残額をどのように支払っていくべきなのかについて、主な2つの方法をご紹介します。
1.一括徴収
未徴収分(住民税の残額)を一度に全てを納める方法です。「異動届」に一括徴収する旨を記入するだけで手続きが済み、納付も一回で払い終わるため、スムーズに納税ができます。なお、一括徴収する分は退職時に払われる給与や退職金から残額を天引きすることになります。例えば、11月分まで徴収した場合、12月分以降の6か月分を、退職金から差し引いて、徴収したものを12月分(1月10日納期限)で納付するというものです。
注意1:12月31日以前の異動の場合、「異動届」には本人による承認のサイン・押印が必要です。(1月1日以降は、退職・休職等となった場合は必ず一括徴収することとなっているので、サイン・押印は不要です。)
注意2:1月1日時点で長井市に住民登録していた場合、次年度の住民税が課税されます。そのため、1月2日以降に帰国・出国となる場合、一括徴収をしたとしても「納税管理人」を設定する必要があります。詳しい手順は下記の『2.納税管理人による納税』をご覧ください。
一括徴収の納付方法
一括徴収分の納付方法は次の方法で対応可能です。
eLTAX・ネットバンキングでの納付
後日、送付される通知書で一括徴収する税額を確認後にお支払することも可能ですが、一括徴収額を把握されている場合、異動届の提出前でも支払い可能です。
注意:届出の提出前の場合は、後日「異動届」の提出を忘れずに行ってください。
納付書での納付
【方法1】 新たな納付書を利用する
後日、通知書と一緒に「新たな納付書」が送付されます。「異動届」の内容に基づき、変更があった月の住民税が更新されているので、そのままご利用いただけます。
【方法2】 既に送付された納付書を利用する
税務課から新たな納付書が送付される前に納付したい場合、この方法が利用できます。現時点で利用している納付書の綴りの一番後ろにつけてある、税額の書いていない納付書に、納付月、一括徴収分を含む新たな税額を記載、又は納付月の納付書(こちらも現在利用している納付書)の税額を二重線で消し、一括徴収分を含む新たな税額を記載してください。
基本的には、一括徴収を推奨しますが、退職金から残額分を引ききれない等どうしても「天引き」ができない場合は、次の方法をご検討ください。
2.納税管理人による納税
日本国内に居住する個人、国内の事業所を「納税管理人」として設定し、その者が、帰国・出国により退職した従業員に代わって、「普通徴収」の方法(年4回の「納付書」払い)で納めていただくものです。手続きは、下のような順で行います。
1.納税管理人を設定し、「納税管理人申告書兼承認申請書」を提出する。
納税管理人を届け出る場合、納税管理人となる方(事業所が管理人の場合、事務担当者)が窓口にお出でいただくか、来庁が難しい方は書類を後日郵送でお送りいたしますので、「納税管理人」を設定する旨を下記までご連絡いただきますようお願いいたします。なお、来庁される際は、退職者の住所、生年月日、電話番号等を記入していただくため、こういった情報が記載された書類をご持参ください。本人の来庁、本人・管理人の印鑑は不要です。
2.帰国前に本人より残りの税額を徴収する。
3.異動届を「普通徴収」として提出。
*本人が「普通徴収」として納めるものを、管理人が代納する形のため、「普通徴収」を選択します。
4.後日送付される「普通徴収」の納付書を用いて、納期限までに納税管理人が納める。
*「普通徴収」は、例年6・8・10月の末日と12月最後の開庁日に納期限が設定(年によっては翌月はじめに設定)されており、「特別徴収」とは異なるため、納税の際はご注意ください。詳しくは、郵送される納付書をご確認ください。
「納税管理人」の設定も難しい場合は、「普通徴収」する旨の異動届を提出してください。また、ご不明な点があり、どのように提出していいかわからない場合は、ご連絡ください。
納税管理人を設定していた方が再入国・帰国した場合
納税義務者の方が帰国した場合は、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。手順は、上記の納税管理人の設定と同様です。廃止手続きをしていない場合、その後も納税管理人の方に文書が送られ続けることがあるため、忘れずにお手続きをお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年11月01日