有料広告を募集します

広報ながい・市のホームページに広告を出しませんか?

 本市では、地域経済の振興と市の財源確保のため、「広報ながい」と「長井市ホームページ」に有料の広告を掲載します。

「広報ながい」と「長井市ホームページ」の詳細
  広報ながい 長井市ホームページ
対象 毎月1回
(1日号、10,100部発行)

トップページ下部
(R2年度ページビュー数 1,470,328件)

規格 【全枠】縦5.5センチメートル×横17.6センチメートル
【半枠】縦5.5センチメートル×横8.8センチメートル
バナー広告
(横315ピクセル×縦170ピクセル)
枠数 全枠で最大4個分 最大5枠
単価 1回あたり
【全枠】17,800円(税込)
【半枠】10,470円(税込)
掲載は月単位(1日~末日)で、月額10,000円(税込)
申込方法 所定の申込書により、担当課に提出してください。
原則、広告の原稿は申込者が作成することとします。
所定の申込書により、担当課に提出してください。
広告画像の形式はGIF又はJPEGで、静止画のみとします。
申込期間 発行日の1か月前まで
(注意)土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日に繰り上がります

掲載開始希望月の10日前まで

担当

長井市総合政策課 秘書・広報室
電話番号:0238-82-8000
メールアドレス:publicity@city.nagai.yamagata.jp

掲載できない広告

次のいずれかに該当する広告は掲載できません

  1. 人権侵害、差別、名誉毀損等の恐れがあるもの
  2. 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
  3. 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
  4. 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  5. 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるもの
  6. 法令等に違反するもの又はその恐れがあるもの
  7. 公益性を損なう恐れがあるもの
  8. 広告掲載の円滑な運営に支障をきたすもの
  9. その他掲載することが適当でないと認められるもの

(注意)広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、長井市が推奨等をするものではありません。
 なお、長井市では広告掲載について一定の基準を設けています。詳細は「長井市有料広告掲載の取扱いに関する規程」をご覧ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課 秘書・広報室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8000 ファックス:0238-87-3367


メールでのお問い合わせはこちら