長井市文化財保護条例の改正案に対する意見を募集します
◇長井市文化財保護条例を改正します
長井市文化財保護条例は、制定から60年以上を経過しており、現在の社会の変化に対応した文化財保護制度の整備を図る必要があります。
ついては、その内容を全面的に見直すことでを文化財保護法などの法令と整合性を図り、長井市の文化財保護行政をさらに推進していくため、長井市文化財条例の全部を改正します。
◇主な改正点
主な改正点は、次のとおりです。
1 条例の構成を、文化財保護法に定める文化財の類型に応じた構成に変更します。

2 文化財の損壊等を抑止するため、罰則規定を設けます。
1 意見公募期間
令和7年12月15日(月曜日)から令和8年1月15日(木曜日)午後5時まで(必着)
2 公表資料及び公表場所
(1)公表資料
「長井市文化財保護条例改正案」及び概要説明
(2)公表場所
市ホームページへの掲載及び市観光文化交流課(市役所3階)
3 意見の記入様式及び提出方法
(1)意見の記入様式
ご意見をいただく様式は、所定の意見様式とします。
住所、氏名及び連絡先(電話番号)を明記のうえ、ご意見をご記入ください。
(2)提出方法
下記の募集要項をお読みいただき、「意見書様式」により、電子メール、ファックス、郵送または持参のいずれかの方法でご提出ください。
※なお、電話によるご意見は受け付けませんので、あらかじめご了承願います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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観光文化交流課 観光文化交流室(文化担当)
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8017 ファックス:0238-87-3369








更新日:2025年12月16日