療育手帳について

療育手帳は、知的障がい(児)者の方に、一貫した指導・相談を行うとともに各種サービス等の援助措置を受けやすくするためのものです。

手帳には、障がいの程度(等級)等が記載されており。山形県では、知能指数(IQ)がおおむね35以下の場合「A(重度障がい者)」、知能指数(IQ)がおおむね36~70の場合「B(中軽度障がい者)」と二段階に分けられています。

知的障がい(児)者であるかどうかは、児童相談所や知的障がい者更生相談所において、主に精神学的、心理学的診断や判定によって決められます。

申請やご相談で市福祉あんしん課にお越しの際や外出の際はお持ちください。

本市で作成した「知的障がい者福祉の手引き」がございますので、ご参照ください。

申請方法

市福祉あんしん課へご相談のうえ申請をしてください。

また、申請の際に聞き取り調査をさせていただきますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

必要なもの

・申請書

・同意書

・写真1枚(縦4センチ×横3センチ)

・個人票(市福祉あんしん課にあります)

・世帯票(市福祉あんしん課にあります)

・印鑑(認印)

・母子手帳

・知能テストなどの結果票(お持ちの場合)

・通知表等成績がわかるもの(お持ちの場合)

居住地の変更

住所が変わった場合は住所の変更届が必要です。市福祉あんしん課で手続きをお願いします。

なお、市外に住所を移した場合は、新住所地の福祉事務所(福祉課)で手続きを行ってください。

必要なもの

・変更届

・療育手帳

・印鑑(認印)

(注意)県外からの転居につきましては、都道府県によって療育手帳の制度が異なるため、山形県への申請が必要となります。その場合、新規申請と同様の手続きとなりますのでご注意下さい。

手帳の紛失・破損

手帳をなくしたり、破損した場合は、再交付申請ができます。

必要なもの

・再交付申請書

・写真1枚(縦4センチ×横3センチ)

・印鑑(認印)

手帳の返還

死亡や再交付(破損等)など、何らかの理由で療育手帳を使用しなくなった場合は返還をしてください。

必要なもの

・返還届

・療育手帳

・印鑑(認印)

様式

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