給排水設備工事の申請について

給水装置工事の申請は指定給水装置工事事業者、排水設備工事の申請は指定下水道工事店が行ってください。

給水装置工事はあらかじめ市長の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の検査を受けてください。

排水設備工事はあらかじめ市長の確認申請を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の検査を受けてください。

工事の申請を怠った場合

指定の効力の停止または指定取り消しの処分を受ける場合があります。

指定の有無にかかわらず施工業者に対して過料が科される場合があります。

不正行為により水道料金や下水道使用料などの徴収を免れた場合

その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料が科される場合があります。

また、無資格業者による施工、申請を怠った場合や承認前に着工した場合は工事のやり直しなど、使用者本人の不利益となるばかりでなく、上水道の水質や水圧の低下、下水道の不明水の増加など、近隣住民の皆様にも大変なご迷惑をおかけすることになりますので、このような行為は絶対に行わないでください。

工事の申請が不要な場合

給水の申請が不要な場合

(1)使用水源が井戸水、地域水道のみのとき

(2)配管工事を伴わない軽微な変更

単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)は軽微な変更となります。

排水の申請が不要な場合

汚水処理方法が個人設置浄化槽、汲み取り便槽のとき

工事の申請前にご確認ください

3階直結給水装置工事を行うか

事前協議申請書を提出してください。施工の可否は回答書にて通知します。

給水装置工事申込者は所有者本人か

給水装置工事の申請者は給水装置所有者となります。

土地の売買や相続等で所有者の変更が生じた際は、給水装置所有者変更届を提出してください。

上下水道の臨時使用を行うか

上下水道臨時使用申請書を提出してください。市が臨時メーターを貸し出します。

※原則13mmの臨時メーターを貸し出します。他の口径の臨時メーターを希望する場合は事前に上下水道課までご連絡ください。

給排水工事の申請は同時に行ってください。

市設置合併処理浄化槽の設置を申請する場合は給排水工事の申請と同時に行ってください。

工事の申請書類

工事着工前に提出してください。

〔給水〕

(1)給水装置工事申込書(様式第1号)

(2)給水装置工事設計審査申請書

(3)給水装置工事見積配管図

        任意様式です。

        長井市上下水道課給水装置表示基準に則った立面図・平面図と位置図を記載してください。

        縮尺はフリーで可とします。

(4)受水槽台帳 ※受水槽を設置する場合

(5)受水槽容量算定書 ※受水槽を設置する場合

        任意様式です。1日の水道使用量の4~6割が適正な受水槽の有効容量です。

(6)道路占用関係書類 ※分水工事を行う場合

        位置図、平面図、断面図、復旧図、保安管理図、現場写真を提出してください。

〔排水〕

(7)排水設備計画確認申請書(様式第1号、様式第9号)

※公共下水道、農業集落排水、市設置合併処理浄化槽共通

(8)排水設備工事設計書(別記様式第1号の2、別記様式第1号の3)

(9)平面図(別記様式第1号の4)

(10)縦断面図(別記様式第1号の5)

 

工期を変更する場合

手続きは不要です。

工事内容を変更する場合

給水栓や排水器具の数が増加する等の大きな変更が発生した場合は、その時点で市と協議を行ってください。

軽微な変更は、完成書類に記載してください。

工事を取りやめる場合

提出書類はありませんが、必ず上下水道課にご連絡ください。

工事の完成書類

工事完了後速やかに提出してください。

〔共通〕

(1)給排水設備等完成届兼使用開始等届(別記様式第20号)

〔給水〕

(2)長井市水道給水装置台帳兼給水装置工事検査申請書

        表面と裏面を両面印刷し、1枚の書類として提出してください。

        また、紙の厚さは110g/平方メートル(0.15mm)以上のものとします。

〔排水〕

(3)排水設備工事設計書(別記様式第1号の2、別記様式第1号の3)

(4)平面図(別記様式第1号の4)

(5)縦断面図(別記様式第1号の5)

お客様に代わって水道料金・下水道使用料減免の申請を行う場合

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 工務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8019 ファックス:0238-87-3373


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