独自利用事務について

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務のうち、いずれかは法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。

届出利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)
市長 2 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの(出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
市長 3 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭の児童等)

 

番号条例

届出番号1

届出番号2

届出番号3

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8002 ファックス:0238-83-1070


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