独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務のうち、いずれかは法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者) |
市長 | 2 | 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの(出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者) |
市長 | 3 | 長井市医療給付事業に関する条例(昭和48年条例35号)による重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療、ひとり親家庭等医療に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭の児童等) |
番号条例
長井市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例
届出番号1
届出番号2
届出番号3
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更新日:2021年03月08日