農地を相続した等の場合は、届出が必要です

農地を相続等で取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定により、農業委員会への届出が必要です。

農地の相続等の届出のお願い

農地を相続したときは…地元の農業委員会に届出をお願いします。

農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと把握し、農地の有効利用に努めます。
例えば、相続した方が地方を離れていて、自分では手入れができない場合に、農地の管理についてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお手伝いをします。

様式は農業委員会にも備え付けておりますのでお問い合わせください。

(農地中間管理事業で農地を貸している方は別途必要書類がございます。)

様式は下記ファイルをクリックして下さい

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8026 ファックス:0238-87-3369


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