軽自動車税について
軽自動車税(種別割)の税額
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、長井市内に主たる定置場のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車などの所有者に対して課税されます。
軽自動車税(種別割)は年税で課税されますので、年度途中に廃車等をした場合でも月割等での返納はありません。
※令和元年10月1日から、「自動車取得税」の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更になっています。 軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、これまでの自動車取得税同様、車両取得時に山形県に納めていただきます。
原動機付自転車、小型特殊、二輪、雪上車等
車種 | 年税額 |
---|---|
原動機付自転車 特定小型 |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 51~90cc |
2,000円 |
原動機付自転車 91~125cc |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー |
3,700円 |
小型特殊自動車 農耕用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 その他 |
5,900円 |
二輪 126cc~250cc |
3,600円 |
二輪 250cc超 |
6,000円 |
雪上車 | 3,600円 |
三輪以上の軽自動車
車種 | 年税額 (1)平成27年3月31日以前に初期登録 |
年税額 (2)平成27年4月1日以降に初期登録 |
年税額 (3)初期登録から13年経過した車両 |
---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用軽自動車 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用軽自動車 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪貨物軽自動車 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪貨物軽自動車 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注意)初期登録とは自動車検査証に記載されている「初度検査年月」を指します。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
(低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車に対しての税率を軽減)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和6年度は下表の税額が適用されます。
車種 | 年税額 (ア) 概ね75%軽減 |
年税額 (イ) 概ね50%軽減 |
年税額 (ウ) 概ね25%軽減 |
---|---|---|---|
三輪の軽自動車 | 1,000円 | 2,000円 ※営業用のみ | 3,000円 ※営業用のみ |
四輪乗用軽自動車 自家用 |
2,700円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 |
四輪乗用軽自動車 営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物軽自動車 自家用 |
1,300円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 |
四輪貨物軽自動車 営業用 |
1,000円 | 軽課対象外 | 軽課対象外 |
対象車 |
内容 |
||
電気自動車 天然ガス自動車(一定の排ガス性能を満たすもの) |
(ア)概ね75%軽減 |
||
ガソリン車 ハイブリット車 |
営業用 |
令和2年度燃費基準 + 令和12年度燃費基準90%達成車 |
(イ) 概ね50%軽減 |
令和2年度燃費基準 + 令和12年度燃費基準70%達成車 |
(ウ) 概ね25%軽減 |
(注)ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または
平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
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更新日:2024年04月01日