令和7年4月適用の介護給付費算定に係る体制等(加算)の届出について
令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。
減算とならないためには、適切な措置を行うとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。「介護職員等処遇改善加算」についても経過措置である加算V(1)-(14)が終了しますので併せてご確認ください。
「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス
業務継続計画(BCP)未策定減算
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
総合事業訪問型サービス
※ 居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を行うことができていない場合は、減算の対象となります。
身体拘束廃止未実施減算
(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)
届出様式
介護予防・日常生活支援総合事業
提出期限
加算を算定(変更)する月の前月15日まで
※令和6年度介護報酬改定の経過措置終了に係る4月算定分の体制届に限り、令和7年4月1日(火曜日)に延長
提出先
長井市福祉あんしん課 長寿介護係
電子メール:kaigo@city.nagai.yamagata.jp
(注)「電子申請届出システム」をご利用の場合は、介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始についてをご確認ください。
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更新日:2025年03月24日