令和7年度高齢者生活支援除雪サービス事業

対象内容

1.雪下ろし作業とその作業に付随する出入口の除雪作業

2.敷地内に雪を下ろすことができない場合の雪の運搬作業

3.積雪により住居の破損の恐れがある場合の除雪作業

(注意)庭の雪かき、車庫や物置の雪下ろしは対象となりません。

(注意)現に居住している住居に限ります。

助成金額

1回につき18,000円

(注意)1世帯2回までの助成となります。

(注意)ただし、豪雪災害対策本部が設置された場合は、1世帯3回までとなります。

対象となる世帯

1~5のすべてに該当する世帯

1.除雪作業が困難な65歳以上の高齢者のみの世帯

2.親族または地域からの援助(金銭的・労力的)が見込めない世帯

3.市民税非課税世帯または市民税均等割りのみ課税世帯

4.生活保護を受けていない世帯

5.除雪を必要とする住居を生活の本拠としている世帯

(注意)令和5年度より市民税均等割りのみ課税世帯も対象となりました。

申請方法

利用するには事前登録が必要となりますので、お住いの地区民生委員、又は市福祉あんしん課へ申請してください。

支給までの流れは以下のとおりです。

 

利用登録申請(利用者)

(注意)申請時に除雪事業者を「自己手配」か「市が協定を結んだ除雪事業者」のどちらかを選択していただきます。

決定通知の送付(市)

除雪依頼(利用者)

(注意)利用登録申請時に「市が協定を結んだ除雪事業者」を選択いただいた場合は、市へ除雪依頼をしてください。「自己手配」の場合は、ご自身で依頼してください。

除雪実施(業者)

除雪費を業者へ支払う(利用者)

支給申請書を市へ提出(利用者)

(注意)支給申請期限は年度末日までです。

除雪費支給(市)

(注意)利用登録申請時に「市が協定を結んだ除雪事業者」を選択いただいた場合は、市から直接除雪事業者へ支払われます。

(注意)前年度登録決定された方は今年度も登録申請をしたものとして取り扱い、審査を行います。世帯状況や収入状況の変動等により不支給の決定通知が届いた場合は翌年度再度登録の申請から行っていただく必要がありますのでご注意ください。

必要なもの

利用登録

・利用登録申請書(様式第1号)

(注意)申請時に聞き取り調査をさせていただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。

除雪作業終了後

・支給申請書(様式第6号)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉あんしん課 長寿介護係

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312


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