軽度者(要介護1及び要支援1・要支援2)の福祉用具貸与に係る例外給付の取扱い
要支援・要介護1の認定をお持ちの方の福祉用具貸与について
要支援・要介護1の認定をお持ちの方(以下「軽度者」)は原則として以下の福祉用具を保険適用にて利用することはできません。
ア 車いす及び車いす付属品
イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器
エ 認知症老人徘徊感知機器
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)※1
※1については要介護3までを軽度者として取り扱う
例外的に利用できる場合
軽度者においても以下のどちらかにあてはまる場合では福祉用具を貸与できます。
要介護認定における基本調査結果から判断できる場合
要介護認定時の基本調査結果が表1にある厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合は福祉用具を貸与することができます。
該当する場合は市へ届出を提出してください。
なお、
ア (二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者
オ (三)生活環境において段差の解消が必要と認められた者
の2つについては、該当する調査項目がないため、主治医や福祉用具専門相談員など軽度者の状態像について助言が可能な方が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントを基に、担当の居宅介護支援事業者にて判断をしたことがわかるよう必要な書類を提出してください。
医師の医学的所見を基に必要性を判断する場合
以下の2つの要件を満たし、市への届出により算定が可能となります。
(1)軽度者が表2の状態にあると医師が医学的所見から判断していること
(2)(1)の医学的所見を基に開催するサービス担当者会議を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえて判断していること
市への届出について
必要書類
(1)軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付 様式1号(Wordファイル:19.8KB)
(2)居宅サービス計画書1~4表及び5表もしくは介護予防サービス・支援計画書及び介護予防支援経過記録の写し
結果のお知らせについて
提出された書類を審査し、その結果をケアマネージャー又は担当の包括支援センター職員にお電話でお伝えします。
適用期間について
承認後の福祉用具の利用期間は届出日から現在の要介護認定期間終了日までとなります。
届け出が福祉用具を利用する認定開始期間より前の場合は該当する認定開始日から有効となります。
届出に際しての留意事項
原則として貸与開始前に市へ届出をしてください
暫定で利用する場合は暫定ケアプランを付して手続きをしてください
居宅サービス計画書第4表又は介護予防サービス・支援計画書にて医師の医学的所見及び軽度者に当該福祉用具が必要な具体的理由を記載してください
医師の所見は単に福祉用具が必要というのみではなく、状態像に当てはまる具体的な理由を記載してください
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年09月09日