令和6年度 長井市定住促進補助金【住宅補助金】

長井市定住促進補助金のご案内

長井市内への定住促進を図るため、令和3年4月1日以降に市内の土地を購入しそこに自ら居住する住宅を新築又は建売住宅を購入する方に補助金を交付いたします。

申請書等関係書類は「関連ファイルのダウンロード」欄にあります。

(平成29年11月1日より「フラット35」の金利が一部引き下げられる制度を開始しました。)

補助を受けるには

(次のいずれにも該当する方)

  1. 長井市内の土地を令和3年4月1日以降に購入した方
  2. 土地と建物の登記完了後に2分の1以上の所有権を有する方
  3. 1.で購入した土地に定住を目的として住宅又は併用住宅を新築、もしくは建売住宅(併用住宅を含む)を購入し、補助金を受領後5年間は転出又は転居しない
  4. 市税等の滞納がない方
  5. 住宅新築の場合は工事着工前、建売住宅の購入の場合は売買契約後に申請すること
  6. 令和7年3月31日までに実績報告書(完了報告書)を提出することができる方

(注意1)併用住宅は居住部分の面積が建物全体の2分の1以上の場合に対象となります。
(注意2)建売住宅は新築してから申請時まで2年以内の建物で居住歴がないものが対象となります。
(注意3)着工後の申請、または、売買契約前の申請は申請できません。

(注意4)公共事業又は民間事業で建物移転補償を受けた場合は補助対象となりません。

補助金の額

1.高校3年生相当までの子(平成18年4月2日以降に生まれた子)を養育しているもの

  1. 市外在住転入者 100万円
    (注意)申請時において市外に在住している方で、これまでに長井市内に在住したことがない方
  2. Uターン者 100万円
    (注意)過去に市内に在住していた方で、申請時において、転出の日から起算して5年以上が経過し、市内に転入する方
  3. 市内在住転入者 50万円
    (注意)市外から転入し、申請時において市内の貸家などに居住している方で、それ以前に長井市内に在住したことがない方
  4. 市内在住者 20万円
    (注意)上記以外の方で、市内に在住している方

2.上記以外のもの(高校3年生相当までの子を養育していない方を含む)

20万円

交付申請

  1. 補助金交付申請書(別記様式1号)
  2. 土地売買契約書の写し
  3. 工事請負契約書の写し(建売住宅購入の場合は売買契約書の写し)
  4. 工事図面又は持家住宅図面(平面図・立面図等)
  5. 工事着工前写真(建売住宅の場合は建物全景写真)
  6. 住民票の謄本
  7. 戸籍附票の謄本
  8. 誓約書
  9. 市税等納税証明書(直近年度分)
  10. その他市長が必要と認める書類(住宅の位置がわかる地図等)

変更申請

長井市定住促進補助金交付変更(取下げ)承認申請書(別記様式3号)

実績報告

  1. 長井市定住促進補助金実績報告書(別記様式第5号)
  2. 住宅及び土地の登記事項証明書
  3. 新住所の住民票の謄本
  4. 住宅完成後の写真(建売住宅の場合は不要)
  5. その他市長が必要と認める書類

(注意)「補助の対象に該当しない」「添付書類の準備ができない」など補助を受けるために必要な事項を満たさない場合には交付決定の取り消しや補助金の返還をしていただく場合があります。

補助金請求

  1. 請求書(別記様式第7号)
  2. 振込先の通帳の写し(口座名義人、口座番号等が記載されている面)
  3. 委任状(債権者(申請者)と振込先口座名義人が違う場合)

申請書提出期限

令和7年2月末日

その他制度

  1. 長井市住宅新築補助金
    (注意)定住促進補助金との併用が可能となる場合があります。
  2. 長井市住宅リフォーム補助金

「フラット35」を利用される方へ

 長井市ではこの度、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し長井市定住促進補助事業と併せて全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合、「【フラット35】地域連携型」の金利引き下げを受けられる制度を開始しました。
くわしくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市・住まい政策室

〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8018 ファックス:0238-87-3371


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